◇おしゃべり◇ |
BBS |
一般永住者10年で5倍 急増の背景に入管の方針変更【産経新聞】2010.3.14 22:35
一般永住者が過去10年で5倍に急増した背景には、永住者資格を取得するために必要な日本での在留期間を「原則20年」から半分に短縮した平成10年の入管行政の方針変更が、主な原因と指摘されている。
法務省入国管理局によると、一般永住者は10年末では約9万3千人だったが、12年末に約14万5千人に急増。16年末に30万人を突破し、20年末に49万人を超えた。10年間で5倍に増えたことになる。特に中国人は約3万1千人から約14万2千人と4倍を超える勢いで増えている。
背景には10年2月、永住者の在留資格を与える要件を大幅に緩和したことがある。以前は原則20年の在日歴が必要だったが、ガイドラインで半分の10年と明記。大幅な要件緩和は法務省と入管当局の裁量で行われ、国会審議や政策審議会などでの議論は全くなかったという。
http://sankei.jp.msn.com/life/trend/100314/trd1003142241012-n1.htm
http://sankei.jp.msn.com/life/trend/100314/trd1003142241012-n2.htm
魚拓1 魚拓2
日本国籍を取得する原因には,出生,届出,帰化の3つがあります。
1 出生(国籍法第2条)
(1) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
(2) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
(3) 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき
2 届出(国籍法第3条,第17条)
届出による国籍の取得とは,一定の要件を満たす方が,法務大臣に対して届け出ることによって,日本国籍を取得するという制度です。
(1) 認知された子の国籍の取得
(2) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
(3) その他の場合の国籍の取得
タグ: