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脱被ばく実現ネット様ないし柳原敏夫弁護士さまに質問」(2016/03/26 (土) 09:27:27) の最新版変更点

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#right(){&font(80%){ 昨日&counter(yesterday)今日&counter(today)}} [[トップページ]] *脱被ばく実現ネット様ないし柳原敏夫弁護士さまに質問 &new2(2016/3/26 9:21,time=96,show=new,color=red) &font(red){2016/3/26 9:22アップロード} #contents **公開にあたって  以下の質問(本文)にも記したように、柳原敏夫弁護士はあす「核と被ばくをなくす」世界社会フォーラム2016の分科会「福島での犯罪と命の救済」において、「運動」の新方針を発表されるそうです。 >&font(80%){福島原発事故から5年、私たちは、事故後5年目に成立した、世界標準と言われる「避難の権利」を保障したチェルノブイリ法(※)の日本版をこの国で制定するための市民運動をスタートさせました。その詳細を、3月27日、原発事故を憂慮した世界中の市民が日本に集まり、討議する「核と被ばくをなくす」世界社会フォーラム2016の分科会「福島での犯罪と命の救済」で発表します。http://fukusima-sokai.blogspot.jp/2016/03/blog-post_12.html}  私田島は、その表明が、あたかも「子ども脱被ばく裁判」の新方針であるかのごとく、世間に誤解されることを、深く深く憂えました。そこで、脱被ばく実現ネット様ないし柳原敏夫弁護士さまに質問を差し上げました。  期日3月25日までのご回答がないので、ここに公開します。  脱被ばく実現ネット様ないし柳原敏夫弁護士さまは、あす、広く社会に向かって「新方針」を表明なさいます。したがって、質問と回答も、広く社会向かって公開せざるをえません。これは、市民運動の内部に留まる問題ではなく、市民運動の社会にたいする責任にかんする問題です。  よろしくご回答くださるよう、脱被ばく実現ネット様ないし柳原敏夫弁護士さまには、重ねてお願い申し上げます。 #right(){2016年3月26日} #right(){子ども脱被ばく裁判おうえん@東京里芋} #right(){田島直樹} &bold(){用語解説} -&bold(){子ども脱被ばく裁判:}  現在、福島地方裁判所で争われている裁判です。子ども脱被ばく裁判には、子ども人権裁判と親子裁判の2つが含まれています。  “子ども人権裁判は、安全な環境下で義務教育を受ける権利を確認するもので、原告は、現に福島県内で義務教育を受けている子ども(小中学生)とその保護者、被告は小中学校の設置者である福島県内の市町村です。ただし、特別支援学校は設置者が県であり、その場合は、県が被告となります。 親子裁判は、福島原発事故により、国や県が適切な被ばく回避措置を講じなかったため、無用な被ばくを強いられたとして、国や県に損害賠償を求めるものです。そのため、原告は、福島原発事故当時、福島県内に居住していた子どもやその保護者、被告は国や福島県です。賠償請求金額については、損害賠償が主たる目的でないことから、一律10万円としています。”http://datsuhibaku.blogspot.jp/p/blog-page_24.htmlのQ$A1より -&bold(){ふくしま集団疎開裁判}:  “ふくしま集団疎開裁判は、2011年6月、福島県郡山市の小中学生14名が、安全な環境下での教育を受けることを求めた“仮処分申請”です。これは、先ず福島地方裁判所郡山支部で審理が行われ、2011 年12 月に棄却の決定がなされました。  その後、仙台高等裁判所で抗告審が行なわれ、2013 年3 月に棄却の決定がなされて確定しました。  この棄却決定の中に、低線量被ばくによる生命・身体・健康に対する被害の発生が危惧され、由々しい事態の進行が懸念されるとし、被ばくの危険は、これまでの除染作業の効果等に鑑みても、郡山市から転居しない限り容易に除去されない状態にあると述べられていました。すなわち、低線量被ばくによる健康被害が予見の範囲とされ、従来の除染では回避策としては不十分で、転居以外に適切な回避策はないとまでされました。  そこで、この抗告審での棄却決定を受けて、当事のふくしま集団疎開裁判の会や県内の有志により、新たな裁判を呼びかけ、その結果、原告の有志による活動が結実して、2014 年8 月の提訴へと結びつきました。ただし、仮処分申請では“安全な環境下での教育を受ける”ことを求めていましたが、今回の提訴では“安全な環境下で義務教育を受ける権利を確認する子ども人権裁判”と親子裁判から成っています。このように、今回の子ども裁判は、Q1に詳述した通り、「ふくしま集団疎開裁判」とは訴えの趣旨が異なり、さらに、新たな原告、新たな支援体制による裁判です。”http://datsuhibaku.blogspot.jp/p/blog-page_24.htmlのQ$A3より -&bold(){旧・ふくしま集団疎開裁判の会と子ども脱被ばく裁判の会の違いは?:}  2015年2月までは、旧・ふくしま集団疎開裁判の会(現・脱被ばく実現ネット)が、子ども脱被ばく裁判に関する、ほぼすべての資金と人的援助、原告募集業務と周知活動を行なっていました。しかし、新たに「子ども脱被ばく裁判の会」(在福島)が立ち上がったあとは、上記の裁判の運営は「子ども脱被ばく裁判の会」が担っており、脱被ばく実現ネットは「子ども脱被ばく裁判の会」には支援団体の1つとして参加しているに過ぎません。  「子ども脱被ばく裁判の会」には、原告、弁護団、各地支援の会の代表があつまって運営を協議する「連絡会」があります。私田島は、「子ども脱被ばく裁判おうえん@東京里芋」の代表として、連絡会MLに参加しています。 **公開した質問(本文) &font(160%,b){しつもん(2016.3.20記)} 脱被ばく実現ネット様 ないし  柳原敏夫弁護士さま #right(){2016年3月20日} #right(){子ども脱被ばく裁判おうえん@東京里芋} #right(){田島直樹}  子ども脱被ばく裁判の会(連絡会)をとおして、脱被ばく実現ネット(旧ふくしま集団疎開裁判の会)様ないし柳原敏夫弁護士さまに質問もうしあげます。 ***はじめに 貴脱被ばく実現ネットは貴ブログを通して、 ◆2016年3月12日土曜日「放射能から命を守ること=避難することは人権です。 市民のネットワークで作る人権法=チェルノブイリ法日本版制定の市民運動をスタート! 」 http://fukusima-sokai.blogspot.jp/2016/03/blog-post_12.html を文責柳原敏夫さまにおいて発表なさいました。 関連 -◆2016年3月12日土曜日「3.27 世界の物差しで福島原発事故を再定義し、世界の物差しとビジョンで救済アクションを提唱する世界社会フォーラム2016「福島での犯罪と命の救済」のチラシ 」   http://fukusima-sokai.blogspot.jp/2016/03/blog-post_79.html -◆2016年3月7日月曜日「3.27 世界の物差しで福島原発事故を再定義する世界社会フォーラム2016「福島での犯罪と命の救済」のお知らせ」   http://fukusima-sokai.blogspot.jp/2016/03/blog-post_7.html  記事の趣旨によれば、来る3月27日に「世界社会フォーラム」のオフィシャルな場で、柳原敏夫弁護士さまがこの新闘争方針を表明なさるそうです。私は、その表明が、あたかも「子ども脱被ばく裁判」の新方針であるかのごとく、世間に誤解されることを、深く深く憂えます。  そこで簡単な質問をさせて頂きます。簡単でございますので、3月25日までにお答えをいただきたく存じます。もし期日までにお答えがない場合は、公共の利益のために、質問状を公開に切替えさせて頂きます。  お答えは、田島直樹hamasa7491@hotmail.comまでお願いいたします。 ***質問1 「脱被ばく実現ネット」の柳原敏夫弁護士さまは、自己紹介において、「ふくしま集団疎開裁判」の弁護士であって、かつ「松本子ども留学」の弁護士であって、かつ「子ども脱被ばく裁判」の弁護士であると、おっしゃっています。  加えて街頭演説においては、2014年に提訴した「子ども脱被ばく裁判」は2013年に終わった「ふくしま集団疎開裁判」となんら変わるものではないと、柳原弁護士さまは聴衆に混同を迫る演説をなさっています。  貴ブログhttp://fukusima-sokai.blogspot.jp/自体がその混同をはかるように編集されています。裁判に関する主要記事(ブログ右袖)は、3年前に終った「ふくしま集団疎開裁判」のものばかりです。残念なことに、東京を始めとする世間のみなさんは、「子ども脱被ばく裁判」が「ふくしま集団疎開裁判」と同じものだと、すっかり混同しています。  したがって、柳原弁護士さまが27日の世界社会フォーラムのオフィシャルな会場で「新方針」を語るならば、必ずや世間には「子ども脱被ばく裁判の新方針だ」という誤解が生じるでしょう。。 ※誤解が大変困るということについては、『子ども脱被ばく裁判・子ども脱被ばく裁判の会 Q&A』をご参照ください。http://datsuhibaku.blogspot.jp/p/blog-page_24.html  そこでお尋ねします。  上記のような誤解が生まれないように、27日の「新方針説明」においては、どのような御配慮をなさるのでしょうか?「これは裁判の会とはまったく関係の無い、柳原敏夫個人の考えに過ぎません」と明確におっしゃるおつもりはありますか? ***質問2 もし新方針が、柳原弁護士様の個人的なアイデアに過ぎないのではなく、「脱被ばく実現ネット」の正式方針として取り決められたものならば、どのように中身を審議し決定したのか、責任ある経緯をご説明ください。 ***質問3 「チェルノブイリ法日本版制定の市民運動をスタート」とありますが、いつ誰がどのような陣容でスタートされたのでしょうか? ***質問4 頭書に挙げた御ブログ資料によれば、「新方針」は、4つのアクションの提起だそうです。 (1) チェルノブイリ法に匹敵するチェルノブイリ法日本版(原発事故避難の権利法)の制定 (2)チェルノブイリ法に匹敵するチェルノブイリ法条約(原発事故避難の権利条約)の成立 (3)世界各国(スペイン・アルゼンチンほか)で、日本政府の責任者を「人道上の罪」で刑事告発 (4)生活再建-市民の創造的相互扶助の自立組織=社会的経済・連帯経済(協同組合、ワーコレ、市民バンク、市民通貨など)の創設  まず、(1)と(2)について質問します。  チェルノブイリ法を日本に作ろうという運動は、何も柳原敏夫弁護士さまの専売特許実用新案ではないのです。2012年にふくろうの会やFoE Japanのみなさんがしつこいほどに議員会館で勉強会を開き、その流れの中から時間をかけて「(略称)子ども被災者支援法」が制定された経緯があります。  この運動には多くの市民の力が注がれ、多くの困難があったことも知っています。あのころ、柳原敏夫さまはこの運動にどのように関わっていらしたのでしょうか? 私は、2012年秋から翌年春にかけて短い期間ですが、「ふくしま集団疎開裁判の会」つまり柳原運動の中心的サポーターのひとりでした。  記憶をたどりますと、柳原敏夫さんはチェルノブイリ法にも「子ども被災者支援法」にも殆ど関心を示さなかったと思います。  それが今回突然のごとく「チェルノブイリ法」の布教宣教師のようなお顔をなさるのは、いかなる理由なのでしょうか? ***質問5  「(3)世界各国(スペイン・アルゼンチンほか)で、日本政府の責任者を「人道上の罪」で刑事告発 」。  これもまた荒唐無稽に感じますが、柳原弁護士さま、あなたは、自国の日本で「日本政府の責任者を「人道上の罪」で刑事告発」せず、他国の人にお願いしようというのですか?  また、このような奇想天外稀有壮大な裁判闘争をイメージしてるなら、なぜ「子ども脱被ばく裁判」からさっさと独立して、ご自分の思うがままの裁判を、発起なさらないのでしょうか?  「子ども脱被ばく裁判」に関わっていらっしゃるのは、本心を隠す仮の姿なのでしょうか? ***質問6  それとも、この奇想天外稀有壮大な裁判闘争のイメージをもって、「子ども脱被ばく裁判」の内部を引っ掻き回し、生身の原告さんがいる「子ども脱被ばく裁判」を、上から目線で指導(引き回そうと)なさるおつもりなのでしょうか? ***質問7  「(4)生活再建-市民の創造的相互扶助の自立組織=社会的経済・連帯経済(協同組合、ワーコレ、市民バンク、市民通貨など)の創設」とあります。  これは15年ほど前に発足し、柳原敏夫さんが「朽木水」というペンネームで副代表をなさったものの、たった1年で柄谷行人氏の超独裁的鶴の一声で瓦解した「NAM原理」運動http://www.amazon.co.jp/NAM%E2%80%95%E5%8E%9F%E7%90%86-%E6%9F%84%E8%B0%B7-%E8%A1%8C%E4%BA%BA/dp/4872335422の、活動方針の焼き直しなのでしょうか? ***質問8  頭書にあげたブログには、「法輪功」だとか、「アルゼンチンの裁判所」だとか、「チベット人」だとか、「モンドラゴンの奇跡」だとか、柳原敏夫さんにおけるありったけのウンチクがかき集められています。  確か昨年5月新宿デモでの柳原敏夫演説におけるウンチクは、韓国の「光州事件」と沖縄の「島ぐるみ闘争」でしたね。いろいろ目まぐるしくウンチク題材が変わるので、驚いています。  私はそのとき柳原さまの教えを受けて、すぐに伊江島の阿波根昌鴻さんが書いた本2冊を買って読みました。詳しくは申しませんが、「命どう宝」の言葉が生まれた歴史は、一人ひとりの島民の生活事情を尊重する数十年のたたかいの積み重ねであり、サポーターを通じて「お達し」する柳原流とは、180度逆のものでした。  柳原敏夫さまないし「脱被ばくネット」の皆さんは、このような思いつきに過ぎないプランで世直しをしようとし、私たちに賛同せよと迫っているのですか?  お答えくだされば幸いです。 ***質問9  脱被ばく実現ネットの皆さんが、霞ヶ関、渋谷、新宿であつめた「子ども脱被ばく裁判支援カンパ」は、「チェルノブイリ法日本版制定運動」にも使われるのでしょうか?  もしそうなら、カンパをしてくださった方、また裁判の原告さんたちを欺く背任行為なので、決してそのようなことはしないとお誓いください。 ***質問10  柳原敏夫弁護士さまないし脱被ばく実現ネットさまのこのような新方針は、「子ども脱被ばく裁判の会連絡会」で、協議されたことがありますか?また3月27日のご発表について、連絡会で議題に上ったことはありますか?  柳原敏夫さまとその個人的応援者のみなさんが、ご自分の信念から新方針による新運動を推進なさること自体は、表現の自由、結社の自由を保障した日本国憲法にもとづくものであり、大いに闊達にやって頂きたいと存じます。  しかしながら、それが「子ども脱被ばく裁判は柳原弁護士の裁判である」という誤解と結びつきますと、「子ども脱被ばく裁判」関係者ならびに世間社会にたいする背信行為になるかと存じます、いかがでしょうか?  新方針の推進にあたって、この際、柳原敏夫弁護士さまは、「子ども脱被ばく裁判」の担当弁護士を辞するお考えはありますか? 少なくとも、弁護団会議の中心的役割は降板したほうがよいと思います、いかがでしょうか。 以上10個の質問を取り急ぎいたしました。 3月25日までによろしくご回答ください。 (以上) ---- [[トップページ]] 。
#right(){&font(80%){ 昨日&counter(yesterday)今日&counter(today)}} [[トップページ]] *脱被ばく実現ネット様ないし柳原敏夫弁護士さまに質問 &new2(2016/3/26 9:21,time=96,show=new,color=red) &font(red){2016/3/26 9:22アップロード} #contents **公開にあたって  以下の質問(本文)にも記したように、柳原敏夫弁護士はあす「核と被ばくをなくす」世界社会フォーラム2016の分科会「福島での犯罪と命の救済」において、「運動」の新方針を発表されるそうです。 >&font(80%){福島原発事故から5年、私たちは、事故後5年目に成立した、世界標準と言われる「避難の権利」を保障したチェルノブイリ法(※)の日本版をこの国で制定するための市民運動をスタートさせました。その詳細を、3月27日、原発事故を憂慮した世界中の市民が日本に集まり、討議する「核と被ばくをなくす」世界社会フォーラム2016の分科会「福島での犯罪と命の救済」で発表します。http://fukusima-sokai.blogspot.jp/2016/03/blog-post_12.html}  私田島は、その表明が、あたかも「子ども脱被ばく裁判」の新方針であるかのごとく、世間に誤解されることを、深く深く憂えました。そこで、脱被ばく実現ネット様ないし柳原敏夫弁護士さまに、「子ども脱被ばく裁判」連絡会MLを通じて、質問を差し上げました。  期日3月25日までのご回答がないので、ここに公開します。  脱被ばく実現ネット様ないし柳原敏夫弁護士さまは、あす、広く社会に向かって「新方針」を表明なさいます。したがって、質問と回答も、広く社会向かって公開せざるをえません。これは、市民運動の内部に留まる問題ではなく、市民運動の社会にたいする責任にかんする問題です。  よろしくご回答くださるよう、脱被ばく実現ネット様ないし柳原敏夫弁護士さまには、重ねてお願い申し上げます。 #right(){2016年3月26日} #right(){子ども脱被ばく裁判おうえん@東京里芋} #right(){田島直樹} &bold(){用語解説} -&bold(){子ども脱被ばく裁判:}  現在、福島地方裁判所で争われている裁判です。子ども脱被ばく裁判には、子ども人権裁判と親子裁判の2つが含まれています。  “子ども人権裁判は、安全な環境下で義務教育を受ける権利を確認するもので、原告は、現に福島県内で義務教育を受けている子ども(小中学生)とその保護者、被告は小中学校の設置者である福島県内の市町村です。ただし、特別支援学校は設置者が県であり、その場合は、県が被告となります。 親子裁判は、福島原発事故により、国や県が適切な被ばく回避措置を講じなかったため、無用な被ばくを強いられたとして、国や県に損害賠償を求めるものです。そのため、原告は、福島原発事故当時、福島県内に居住していた子どもやその保護者、被告は国や福島県です。賠償請求金額については、損害賠償が主たる目的でないことから、一律10万円としています。”http://datsuhibaku.blogspot.jp/p/blog-page_24.htmlのQ$A1より -&bold(){ふくしま集団疎開裁判}:  “ふくしま集団疎開裁判は、2011年6月、福島県郡山市の小中学生14名が、安全な環境下での教育を受けることを求めた“仮処分申請”です。これは、先ず福島地方裁判所郡山支部で審理が行われ、2011 年12 月に棄却の決定がなされました。  その後、仙台高等裁判所で抗告審が行なわれ、2013 年3 月に棄却の決定がなされて確定しました。  この棄却決定の中に、低線量被ばくによる生命・身体・健康に対する被害の発生が危惧され、由々しい事態の進行が懸念されるとし、被ばくの危険は、これまでの除染作業の効果等に鑑みても、郡山市から転居しない限り容易に除去されない状態にあると述べられていました。すなわち、低線量被ばくによる健康被害が予見の範囲とされ、従来の除染では回避策としては不十分で、転居以外に適切な回避策はないとまでされました。  そこで、この抗告審での棄却決定を受けて、当事のふくしま集団疎開裁判の会や県内の有志により、新たな裁判を呼びかけ、その結果、原告の有志による活動が結実して、2014 年8 月の提訴へと結びつきました。ただし、仮処分申請では“安全な環境下での教育を受ける”ことを求めていましたが、今回の提訴では“安全な環境下で義務教育を受ける権利を確認する子ども人権裁判”と親子裁判から成っています。このように、今回の子ども裁判は、Q1に詳述した通り、「ふくしま集団疎開裁判」とは訴えの趣旨が異なり、さらに、新たな原告、新たな支援体制による裁判です。”http://datsuhibaku.blogspot.jp/p/blog-page_24.htmlのQ$A3より -&bold(){旧・ふくしま集団疎開裁判の会と子ども脱被ばく裁判の会の違いは?:}  2015年2月までは、旧・ふくしま集団疎開裁判の会(現・脱被ばく実現ネット)が、子ども脱被ばく裁判に関する、ほぼすべての資金と人的援助、原告募集業務と周知活動を行なっていました。しかし、新たに「子ども脱被ばく裁判の会」(在福島)が立ち上がったあとは、上記の裁判の運営は「子ども脱被ばく裁判の会」が担っており、脱被ばく実現ネットは「子ども脱被ばく裁判の会」には支援団体の1つとして参加しているに過ぎません。  「子ども脱被ばく裁判の会」には、原告、弁護団、各地支援の会の代表があつまって運営を協議する「連絡会」があります。私田島は、「子ども脱被ばく裁判おうえん@東京里芋」の代表として、連絡会MLに参加しています。 **公開した質問(本文) &font(160%,b){しつもん(2016.3.20記)} 脱被ばく実現ネット様 ないし  柳原敏夫弁護士さま #right(){2016年3月20日} #right(){子ども脱被ばく裁判おうえん@東京里芋} #right(){田島直樹}  子ども脱被ばく裁判の会(連絡会)をとおして、脱被ばく実現ネット(旧ふくしま集団疎開裁判の会)様ないし柳原敏夫弁護士さまに質問もうしあげます。 ***はじめに 貴脱被ばく実現ネットは貴ブログを通して、 ◆2016年3月12日土曜日「放射能から命を守ること=避難することは人権です。 市民のネットワークで作る人権法=チェルノブイリ法日本版制定の市民運動をスタート! 」 http://fukusima-sokai.blogspot.jp/2016/03/blog-post_12.html を文責柳原敏夫さまにおいて発表なさいました。 関連 -◆2016年3月12日土曜日「3.27 世界の物差しで福島原発事故を再定義し、世界の物差しとビジョンで救済アクションを提唱する世界社会フォーラム2016「福島での犯罪と命の救済」のチラシ 」   http://fukusima-sokai.blogspot.jp/2016/03/blog-post_79.html -◆2016年3月7日月曜日「3.27 世界の物差しで福島原発事故を再定義する世界社会フォーラム2016「福島での犯罪と命の救済」のお知らせ」   http://fukusima-sokai.blogspot.jp/2016/03/blog-post_7.html  記事の趣旨によれば、来る3月27日に「世界社会フォーラム」のオフィシャルな場で、柳原敏夫弁護士さまがこの新闘争方針を表明なさるそうです。私は、その表明が、あたかも「子ども脱被ばく裁判」の新方針であるかのごとく、世間に誤解されることを、深く深く憂えます。  そこで簡単な質問をさせて頂きます。簡単でございますので、3月25日までにお答えをいただきたく存じます。もし期日までにお答えがない場合は、公共の利益のために、質問状を公開に切替えさせて頂きます。  お答えは、田島直樹hamasa7491@hotmail.comまでお願いいたします。 ***質問1 「脱被ばく実現ネット」の柳原敏夫弁護士さまは、自己紹介において、「ふくしま集団疎開裁判」の弁護士であって、かつ「松本子ども留学」の弁護士であって、かつ「子ども脱被ばく裁判」の弁護士であると、おっしゃっています。  加えて街頭演説においては、2014年に提訴した「子ども脱被ばく裁判」は2013年に終わった「ふくしま集団疎開裁判」となんら変わるものではないと、柳原弁護士さまは聴衆に混同を迫る演説をなさっています。  貴ブログhttp://fukusima-sokai.blogspot.jp/自体がその混同をはかるように編集されています。裁判に関する主要記事(ブログ右袖)は、3年前に終った「ふくしま集団疎開裁判」のものばかりです。残念なことに、東京を始めとする世間のみなさんは、「子ども脱被ばく裁判」が「ふくしま集団疎開裁判」と同じものだと、すっかり混同しています。  したがって、柳原弁護士さまが27日の世界社会フォーラムのオフィシャルな会場で「新方針」を語るならば、必ずや世間には「子ども脱被ばく裁判の新方針だ」という誤解が生じるでしょう。。 ※誤解が大変困るということについては、『子ども脱被ばく裁判・子ども脱被ばく裁判の会 Q&A』をご参照ください。http://datsuhibaku.blogspot.jp/p/blog-page_24.html  そこでお尋ねします。  上記のような誤解が生まれないように、27日の「新方針説明」においては、どのような御配慮をなさるのでしょうか?「これは裁判の会とはまったく関係の無い、柳原敏夫個人の考えに過ぎません」と明確におっしゃるおつもりはありますか? ***質問2 もし新方針が、柳原弁護士様の個人的なアイデアに過ぎないのではなく、「脱被ばく実現ネット」の正式方針として取り決められたものならば、どのように中身を審議し決定したのか、責任ある経緯をご説明ください。 ***質問3 「チェルノブイリ法日本版制定の市民運動をスタート」とありますが、いつ誰がどのような陣容でスタートされたのでしょうか? ***質問4 頭書に挙げた御ブログ資料によれば、「新方針」は、4つのアクションの提起だそうです。 (1) チェルノブイリ法に匹敵するチェルノブイリ法日本版(原発事故避難の権利法)の制定 (2)チェルノブイリ法に匹敵するチェルノブイリ法条約(原発事故避難の権利条約)の成立 (3)世界各国(スペイン・アルゼンチンほか)で、日本政府の責任者を「人道上の罪」で刑事告発 (4)生活再建-市民の創造的相互扶助の自立組織=社会的経済・連帯経済(協同組合、ワーコレ、市民バンク、市民通貨など)の創設  まず、(1)と(2)について質問します。  チェルノブイリ法を日本に作ろうという運動は、何も柳原敏夫弁護士さまの専売特許実用新案ではないのです。2012年にふくろうの会やFoE Japanのみなさんがしつこいほどに議員会館で勉強会を開き、その流れの中から時間をかけて「(略称)子ども被災者支援法」が制定された経緯があります。  この運動には多くの市民の力が注がれ、多くの困難があったことも知っています。あのころ、柳原敏夫さまはこの運動にどのように関わっていらしたのでしょうか? 私は、2012年秋から翌年春にかけて短い期間ですが、「ふくしま集団疎開裁判の会」つまり柳原運動の中心的サポーターのひとりでした。  記憶をたどりますと、柳原敏夫さんはチェルノブイリ法にも「子ども被災者支援法」にも殆ど関心を示さなかったと思います。  それが今回突然のごとく「チェルノブイリ法」の布教宣教師のようなお顔をなさるのは、いかなる理由なのでしょうか? ***質問5  「(3)世界各国(スペイン・アルゼンチンほか)で、日本政府の責任者を「人道上の罪」で刑事告発 」。  これもまた荒唐無稽に感じますが、柳原弁護士さま、あなたは、自国の日本で「日本政府の責任者を「人道上の罪」で刑事告発」せず、他国の人にお願いしようというのですか?  また、このような奇想天外稀有壮大な裁判闘争をイメージしてるなら、なぜ「子ども脱被ばく裁判」からさっさと独立して、ご自分の思うがままの裁判を、発起なさらないのでしょうか?  「子ども脱被ばく裁判」に関わっていらっしゃるのは、本心を隠す仮の姿なのでしょうか? ***質問6  それとも、この奇想天外稀有壮大な裁判闘争のイメージをもって、「子ども脱被ばく裁判」の内部を引っ掻き回し、生身の原告さんがいる「子ども脱被ばく裁判」を、上から目線で指導(引き回そうと)なさるおつもりなのでしょうか? ***質問7  「(4)生活再建-市民の創造的相互扶助の自立組織=社会的経済・連帯経済(協同組合、ワーコレ、市民バンク、市民通貨など)の創設」とあります。  これは15年ほど前に発足し、柳原敏夫さんが「朽木水」というペンネームで副代表をなさったものの、たった1年で柄谷行人氏の超独裁的鶴の一声で瓦解した「NAM原理」運動http://www.amazon.co.jp/NAM%E2%80%95%E5%8E%9F%E7%90%86-%E6%9F%84%E8%B0%B7-%E8%A1%8C%E4%BA%BA/dp/4872335422の、活動方針の焼き直しなのでしょうか? ***質問8  頭書にあげたブログには、「法輪功」だとか、「アルゼンチンの裁判所」だとか、「チベット人」だとか、「モンドラゴンの奇跡」だとか、柳原敏夫さんにおけるありったけのウンチクがかき集められています。  確か昨年5月新宿デモでの柳原敏夫演説におけるウンチクは、韓国の「光州事件」と沖縄の「島ぐるみ闘争」でしたね。いろいろ目まぐるしくウンチク題材が変わるので、驚いています。  私はそのとき柳原さまの教えを受けて、すぐに伊江島の阿波根昌鴻さんが書いた本2冊を買って読みました。詳しくは申しませんが、「命どう宝」の言葉が生まれた歴史は、一人ひとりの島民の生活事情を尊重する数十年のたたかいの積み重ねであり、サポーターを通じて「お達し」する柳原流とは、180度逆のものでした。  柳原敏夫さまないし「脱被ばくネット」の皆さんは、このような思いつきに過ぎないプランで世直しをしようとし、私たちに賛同せよと迫っているのですか?  お答えくだされば幸いです。 ***質問9  脱被ばく実現ネットの皆さんが、霞ヶ関、渋谷、新宿であつめた「子ども脱被ばく裁判支援カンパ」は、「チェルノブイリ法日本版制定運動」にも使われるのでしょうか?  もしそうなら、カンパをしてくださった方、また裁判の原告さんたちを欺く背任行為なので、決してそのようなことはしないとお誓いください。 ***質問10  柳原敏夫弁護士さまないし脱被ばく実現ネットさまのこのような新方針は、「子ども脱被ばく裁判の会連絡会」で、協議されたことがありますか?また3月27日のご発表について、連絡会で議題に上ったことはありますか?  柳原敏夫さまとその個人的応援者のみなさんが、ご自分の信念から新方針による新運動を推進なさること自体は、表現の自由、結社の自由を保障した日本国憲法にもとづくものであり、大いに闊達にやって頂きたいと存じます。  しかしながら、それが「子ども脱被ばく裁判は柳原弁護士の裁判である」という誤解と結びつきますと、「子ども脱被ばく裁判」関係者ならびに世間社会にたいする背信行為になるかと存じます、いかがでしょうか?  新方針の推進にあたって、この際、柳原敏夫弁護士さまは、「子ども脱被ばく裁判」の担当弁護士を辞するお考えはありますか? 少なくとも、弁護団会議の中心的役割は降板したほうがよいと思います、いかがでしょうか。 以上10個の質問を取り急ぎいたしました。 3月25日までによろしくご回答ください。 (以上) ---- [[トップページ]] 。

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