外国切手の輸入にあたって真正品であれば特段の規制はありません。
模造品・変造品については以下IIを確認ください。
I. 関税分類番号(HSコード)
・ 発行国において額面で通用する未使用のもの(HS4907)
・ 収集品(4907項以外のもの。使用の有無を問わない)(HS9704)
II.輸入時の規制
郵便切手類模造等取締法
郵便事業株式会社または外国の切手とまぎらわしい外観を有するものの輸入は総務大臣の許可が必要ですが、事実上禁止されています。
一般に切手商などが輸入する収集用の真正品については同法の対象外です。ただし、真正品であっても、使用済み切手の使用の跡を除去した変造品は違法です。
III.販売時の規制
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
切手商などで取引される収集用切手(輸入したものを含む。使用の有無を問わない)は消費税の課税対象です。
【参考】
1. 日本国内で通用する郵便切手は、総務大臣から委託を受けた販売者等以外は販売できません。
2. 郵便局や郵便切手類販売所で販売されている日本国内で通用する切手は消費税非課税です。