植物や、動物を輸入する場合は、各種手続き、及び検疫等が必要となりますので、注意が必要です。
まず、ワシントン条約で規制されていない事が絶対条件となります。
ワシントン条約にて規制されている場合は、輸入はもちろん、商取引自体が禁止されています。
植物の輸入について
外国から輸入される植物類は、植物防疫法の規定により植物検疫を受けることを義務付けられています。
また、輸入禁止地域から発送又は経由して輸入される特定の植物、昆虫、ダニ、細菌等の有害動植物、及び土又は土の付着した植物等は、試験研究の目的等で許可を受けた場合以外は輸入禁止品として輸入してはならないと定められています。
これらの物品は、一般貨物、携帯品、国際郵便物等の輸送形態に関わりなく、また、量の多少、お土産、個人消費等の用途に関係なく全て規制の対象となります。
ただし、製材、防腐木材、木工品、竹工品及び家具什器等の加工品、籐及びコルク、麻袋、綿、製茶、乾たけのこ、あんず、いちじく、柿等の乾燥果物等は、植物防疫法に基づく検査を要しないものと定められています。
参考 ⇒ 植物検疫所ホームページ
動物の輸入について
生きている動物の輸入はさまざまな法律で詳細に規定されています。
また、動物を輸入する者は、動物の種類、数量その他の事項を厚生労働大臣(検疫所)に届け出なければなりません。
その際には、動物毎に定められた感染症にかかっていない旨等を記載した輸出国政府機関発行の証明書の添付も必要となります。
参考 ⇒ 動物検疫所ホームページ