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[[法令>>laws]]>[[民法>>minpou]]
&sizex(5){民法 398条の18}
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(累積根抵当)
#areaedit()
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、 各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
#areaedit(end)
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解説
#areaedit()
根抵当権を複数設定した場合、各根抵当権は独立した根抵当権として扱われる。
この時極度額・債権の範囲・債務者が異なっていても構わない。
逆に各根抵当権が極度額・債権の範囲・債務者が全く同じであっても各根抵当権は一つの根抵当権([[共同根抵当権>>minpou-398_16]])とはされず、各根抵当権を別々に処分することも変更することもできる。
#areaedit(end)
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補足
#areaedit()
複数の根抵当権を後に一つの[[共同根抵当権>>minpou-398_16]]に変更することはできず、また一つの[[共同根抵当権>>minpou-398_16]]を複数の根抵当権に分解することはできない。
しかし、複数の根抵当権を仮登記した場合、仮登記ではまだ根抵当権は登記上完全に成立してないため、後にこの仮登記に基づいて本登記として一つの[[共同根抵当権>>minpou-398_16]]にすることはできる(質疑登研527)。
#areaedit(end)
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参考
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[[法令>>laws]]>[[民法>>minpou]]
&sizex(5){民法 398条の18}
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(累積根抵当)
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数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、 各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
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解説
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根抵当権を複数設定した場合、各根抵当権は独立した根抵当権として扱われる。
この時極度額・債権の範囲・債務者が異なっていても構わない。
逆に各根抵当権が極度額・債権の範囲・債務者が全く同じであっても各根抵当権は一つの根抵当権([[共同根抵当権>>minpou-398_16]])とはされず、各根抵当権を別々に処分することも変更することもできる。
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補足
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複数の根抵当権を後に一つの[[共同根抵当権>>minpou-398_16]]に変更することはできず、また一つの[[共同根抵当権>>minpou-398_16]]を複数の根抵当権に分解することはできない。
しかし、複数の根抵当権を仮登記した場合、仮登記ではまだ根抵当権は登記上完全に成立してないため、後にこの仮登記に基づいて本登記として一つの[[共同根抵当権>>minpou-398_16]]にすることはできる(質疑登研527)。
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参考
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[[民法398条の16>>minpou-398_16]]
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