kaishahou-331

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[[法令>>laws]]>[[会社法>>kaishahou]] &sizex(5){会社法 331条} ---- (取締役の資格等) #areaedit() &sizex(4){1項} 次に掲げる者は、取締役となることができない。 1号 法人 2号 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 3号 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条 、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)第六十五条 、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条 、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条 、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 4号  前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) #areaedit(end) #areaedit() &sizex(4){2項} 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。 #areaedit(end) #areaedit() &sizex(4){3項} 委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。 #areaedit(end) #areaedit() &sizex(4){4項} 取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。 #areaedit(end) ---- 解説 #areaedit() 1項 1号 取締役は自然人でないといけないことを意味している。 2号 被後見人及び被保佐人は意思能力に問題があるので取締役になることはできない。 逆に未成年と被補助人の場合は取締役に就任できる。 3号 会社絡みの犯罪の場合は例え執行猶予がついてなおかつ猶予期間を過ぎてもすぐには取締役には就任できない。 信用に関わるので通常よりも重くみている。 4号 3号以外の場合であっても実刑を受けて収監された場合は職務の執行が不能となるため取締役になることはできない。 しかし、執行猶予がついたり刑期が過ぎたりして外に出られるならすぐに取締役になることができる。 #areaedit(end) #areaedit() 2項 #areaedit(end) #areaedit() 3項 #areaedit(end) #areaedit() 4項 #areaedit(end) ---- 補足 #areaedit() #areaedit(end) ---- 参考 #areaedit() #areaedit(end) ーーーー &link_up()
[[法令>>laws]]>[[会社法>>kaishahou]] &sizex(5){会社法 331条} ---- (取締役の資格等) #areaedit() &sizex(4){1項} 次に掲げる者は、取締役となることができない。 1号 法人 2号 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 3号 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条 、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 (平成十二年法律第百二十九号)第六十五条 、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条 、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条 、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 4号  前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) #areaedit(end) #areaedit() &sizex(4){2項} 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。 #areaedit(end) #areaedit() &sizex(4){3項} 委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。 #areaedit(end) #areaedit() &sizex(4){4項} 取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。 #areaedit(end) ---- 解説 #areaedit() 1項 1号 取締役は自然人でないといけないことを意味している。 2号 被後見人及び被保佐人は意思能力に問題があるので取締役になることはできない。 逆に未成年と被補助人の場合は取締役に就任できる。 3号 会社絡みの犯罪の場合は例え執行猶予がついてなおかつ猶予期間を過ぎてもすぐには取締役には就任できない。 信用に関わるので通常よりも重くみている。 4号 3号以外の場合であっても実刑を受けて収監された場合は職務の執行が不能となるため取締役になることはできない。 しかし、執行猶予がついたり刑期が過ぎたりして外に出られるならすぐに取締役になることができる。 #areaedit(end) #areaedit() 2項 公開会社の場合、不特定多数の株主が参加しているため取締役は広く受け入れなくてはならない。そのため株主に限定することはできない。 一方、非公開会社の場合は株主は不特定多数のものとは言えず、全て身内と言える。 しかし、基本的に取締役は外部のものから選出でき、それによって株主に大きな損害を及ぼす危険性がある。 それを防止するために株主に限るという定款規定をおくことを認めた。 #areaedit(end) #areaedit() 3項 #areaedit(end) #areaedit() 4項 #areaedit(end) ---- 補足 #areaedit() #areaedit(end) ---- 参考 #areaedit() #areaedit(end) ーーーー &link_up()

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