minpou-449


民法 449条

(取り消すことができる債務の保証)
行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

解説
 主債務者が例えば未成年でありながら法定代理人の同意を得ないまま債務を負担する契約を結んでいた場合はこの契約は取り消すことができる。
 主債務の契約が取消しになったことによって保証契約もなかったことになるため、保証人は保証債務を免れるのが原則。
 しかし、契約の取消しができることについて悪意である(知っていた)場合は、保証人はもともと負うことのない債務を負うことを約束したことになって不合理である。
 そこで取消しできることを保証契約時に知っていた場合は仮に主債務者が債務不履行になったり主債務の契約が取消しになったりした場合は独立した債務を負担する(保証債務はなくなるので主債務者になりかわる)という推定を置いた。



補足
誰が=「行為能力の制限」によって取り消すことができる債務を保証した者
   ←「詐欺や脅迫」によって取り消すことができる者は対象外
いつ=保証契約の時においてその取消しの原因を「知っていた」とき
   ←「過失により知らなかった」場合は対象外
何をするか=その債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと「推定する」
   ←「みなす」わけではない。逆転可能。

「詐欺や脅迫」「過失(により知らなかった)」「みなす」とあれば×。

参考


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最終更新:2012年09月17日 15:45
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