minpou-789


民法法 789条

(準正)
1項
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2項
婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3項
前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

解説
婚姻中に子が生まれた場合、その子は嫡出子の身分を得る。
認知は子としての地位を得るが、婚外子であれば非嫡出子となる。
そこで、婚姻+認知(子になる)という条件が揃えば生まれた時期こそ異なるものの、通常の嫡出子と相違ないために嫡出子として扱うこととする。

1項
婚姻準正
子を認知した後に婚姻すると、婚姻した時点で婚姻+認知の条件を満たすので婚姻時に嫡出子となる。
2項
認知準正
婚姻した後に認知した場合、認知した時点で婚姻+認知の条件を満たすので認知した時に嫡出子となるのが原則。
しかし、婚姻した後に親が死亡し死後認知(民法787条)を得た場合、嫡出子となるのは認知時であり、認知より前にあたる相続開始時(=死亡時)には非嫡出子のままとなり相続分は嫡出子の2分の1となる(民法900条4号)。
この場合は結果的に同じ嫡出子でありながら相続分が異なってしまうため、登記先例において婚姻時に嫡出子の身分を得るという扱いにしている(昭42.3.8-373)。
3項
認知した子が死亡後に父母が婚姻した場合や、婚姻した後に子が死亡してその子を認知した場合でも準正の効果が生じて嫡出子となる。

補足


参考


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最終更新:2012年09月20日 14:39
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