minpou-500


民法 500条

(法定代位)
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

解説
弁済をするに正当な利益を有する者とは保証人や物上保証人(債務者のために抵当権を設定した人とか)、後順位抵当権者等債権者から請求を受けたり権利を失う者など弁済しないと損をする者を指す。
こういった者は法的な損を被るため弁済する必要性が高い。そのため弁済をした場合に無条件での特典をつけている。
一方、保証人でもない債務者の父親の場合は直接的に損をすることはないので弁済したとしても、勝手に行っただけで無条件で特典を与えるわけにはいかない(任意弁済の問題となる)。



補足


参考


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最終更新:2012年09月17日 15:43
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