民法 499条
(任意代位)
1項
債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
解説
1項
弁済は第三者でも行うことができ、有効な弁済となる(
民法474条)。この第三者はアカの他人であってもかまわない(
民法474条2項に注意)。
保証人のように弁済によって利益を得る場合は特典(代位)を自動的に与えてもいいが、そうでない場合は簡単に代位させるわけにはいかない。
逆にアカの他人に無条件に代位させることによってトラブルが生じる可能性がある。
しかし、一切代位を認めないとする必要もない。トラブルが起こらないようにすれば問題はない。
そこで弁済時に債権者が承諾することによって保証人と同様に代位できるようにした。
2項
補足
正当な利益を有しない者は代位しないとあれば×
参考
最終更新:2012年09月20日 14:44