minpou-253


民法 253条

(共有物に関する負担)
1項
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

2項
共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。


解説
1項
複数の者が共有している場合、共有物の管理費用は共有者同士で負担するが、各持分に応じてその費用を決める。
逆に共有者の一部が管理費用を支払った場合、管理費用を支払ってない他の共有者に対しその持分に応じて費用を請求できる。
例えば、Aが1/4、Bが1/4、Cが2/4という持分で土地を共有していてAが管理費用として100万円負担したとする。
その場合、AはBに対しては100万円×1/4=25万円、Cに対しては100万円×2/4=50万円それぞれ請求できる。
結果的にAは25万円、Bは25万円、Cは50万円と持分に応じて負担したことになる。

2項
1項では管理費用は各持分に応じて共有者が支払うことになっている。
しかし、その支払いを拒むことも考えられる。共有者は共有物に関して利害を有することもあり、これによって大きな問題が生じる可能性が高い(特に管理費用を立て替えた場合は共有者同士で対立を生むこともある)。
そこで1年以内に支払わなかった場合は、他の共有者が支払いを拒んだ共有者から持分を得ることで共有関係を解消することで解決を図った。
しかし、無償でというのは虫が良すぎるので相当のお金を支払わないといけない(実質的に強制的に持分を買い取る意味合いがある)。
なお、費用を立て替えた者以外の者が持分を得ることは禁止されておらず一向にかまわない。

補足


参考


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最終更新:2012年09月21日 16:00
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