民法 921条
(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1号 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び
第六百二条に定める期間を 超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2号 相続人が
第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3号 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私 にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続 の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
解説
民法920条で定めた単純承認は本人の意思で行うことができるのが原則となっている。
しかし、本人の意思に関わらず法律によって強制的に単純承認したとする場合がある。
時間切れ以外に基本的に相続財産を不当に食い物にした場合はペナルティーとして単純承認させる(負債を負う)こととしている。
1号
例えばこっそり相続財産を売り払いお金を自分のものにして相続放棄した場合、負債を免れながらプラスの財産を得てしまうため不当である。
そこで相続財産の一部や全部を処分した場合は単純承認したとみなしてペナルティーを与える。
しかし、保存行為(適切な修理をしたりとか税金を払うとか)の場合は時にはやむを得ない行為であることもあり、また財産の価値をあげるものであるためペナルティーを与えるわけにはいかない。つまり保存行為をしたあとでも相続放棄や限定承認してもかまわない。
民法602条で定められた
短期賃貸借は
2号
3号
補足
参考
最終更新:2012年09月20日 19:07