民法 739条
(婚姻の届出)
1項
婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ること によって、その効力を生ずる。
2項
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
解説
1項
婚姻には婚姻のための意思が必要となる。
しかし、婚姻は身分行為であり、婚姻をする当人だけではなく第三者をも巻き込むこととなる。
そこで婚姻は意思の合致のみでは有効にはならず、戸籍法に基づく届け出をすることで効力が生じる要式行為とした。
2項
補足
同様の規定が縁組についてもあてはまる(
民法799条)。
縁組も婚姻と同様第三者も巻き込むことがあるため、同様の届け出を要する。
なお、離婚の場合とは異なり、婚姻の訴えというのは存在しない。
婚姻はあくまで当人の意思が重要であり、意思の不一致によるまま婚姻させるのは好ましくないため。
参考
最終更新:2012年09月20日 22:03