minpou-398_18


民法 398条の18

(累積根抵当)
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、 各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

解説

根抵当権を複数設定した場合、各根抵当権は独立した根抵当権として扱われる。
この時極度額・債権の範囲・債務者が異なっていても構わない。
逆に各根抵当権が極度額・債権の範囲・債務者が全く同じであっても各根抵当権は一つの根抵当権(共同根抵当権)とはされず、各根抵当権を別々に処分することも変更することもできる。


補足
複数の根抵当権を後に一つの共同根抵当権に変更することはできず、また一つの共同根抵当権を複数の根抵当権に分解することはできない。
しかし、複数の根抵当権を仮登記した場合、仮登記ではまだ根抵当権は登記上完全に成立してないため、後にこの仮登記に基づいて本登記として一つの共同根抵当権にすることはできる(質疑登研527)。



参考

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最終更新:2012年09月21日 13:13
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