民法 398条の18
(累積根抵当)
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、 各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
解説
根抵当権を複数設定した場合、各根抵当権は独立した根抵当権として扱われる。
この時極度額・債権の範囲・債務者が異なっていても構わない。
逆に各根抵当権が極度額・債権の範囲・債務者が全く同じであっても各根抵当権は一つの根抵当権(
共同根抵当権)とはされず、各根抵当権を別々に処分することも変更することもできる。
補足
複数の根抵当権を後に一つの
共同根抵当権に変更することはできず、また一つの
共同根抵当権を複数の根抵当権に分解することはできない。
しかし、複数の根抵当権を仮登記した場合、仮登記ではまだ根抵当権は登記上完全に成立してないため、後にこの仮登記に基づいて本登記として一つの
共同根抵当権にすることはできる(質疑登研527)。
参考
最終更新:2012年09月21日 13:13