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民法 398条の16

(共同根抵当)
第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。

解説
根抵当権を複数設定する場合はそれぞれ別の累積根抵当権が原則になっている。
しかし、一定の条件を満たせば複数の根抵当権を一つの根抵当権(共同根抵当権)として扱うことができる。その条件は次の通り
  • 同一の債権を担保している=根抵当権者・極度額・債権の範囲・債務者(まとめて4大要素)が一致している。
  • 設定と同時に登記=共同根抵当権という旨の登記は設定登記と同時に行う(一度しかできない)。
以上の条件を満たさなければ共同根抵当権にはできない。
しかし、「設定登記と同時に行う」というのはすでに設定された複数の根抵当権を共同根抵当権に変更登記できないという意味であり、既存の共同根抵当権(単発の抵当権でもいいが)に未登記の根抵当権を追加設定登記することはできる。
根抵当権を追加設定して共同根抵当権とする場合であっても、既存の(共同)根抵当権の4大要素と追加する根抵当権の4大要素は一致していないといけない。
(共同)根抵当権の4大要素に変更が生じていた場合は追加設定登記をするまえに変更登記をしないといけない。

補足
共同根抵当権の規定は複雑ゆえに試験に出しやすい。イメージがわかないうちは「取り扱い注意な根抵当権」と考えておくといい。

共同根抵当権を追加設定する場合は累積根抵当権と区別するために必ず前登記証明書を添付しなくてはならない。
前登記証明書は抵当権の場合はただの減税証明でしかなかった(利用しなくても受理は可能)が、共同根抵当権の場合は減税証明のみならず受理のために添付を要する(なければ受理されない)。
そのため、結果的に共同根抵当権の追加設定の登録免許税は必ず1500円(登録免許税法13条2項)になる。

参考

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最終更新:2012年09月24日 12:36
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