minpou-398_17


民法 398条の17

(共同根抵当の変更等)
1項
前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額 の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をし なければ、その効力を生じない。

2項
前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。


解説
1項
共同根抵当権は一つの根抵当権として扱われるが、例えば登記所が異なる別々の不動産について共同根抵当権が設定されている場合、同時に変更登記をしたり譲渡をする登記をするのが困難なことがある。
あくまで共同根抵当権は一つの根抵当権であり、変更や譲渡等といった登記をする場合一部の不動産について登記しただけでは全体としてその効力は生じないとした。
まず、変更登記については共同根抵当権として同一性があれば十分であるため、債権の範囲・債務者・極度額(設定時に同一性を要するもの)の変更登記についてのみ全ての不動産について変更登記を要する。
つまり債権の範囲・債務者・極度額の変更以外、例えば確定期日や民法370条ただし書きの定めについては一部の不動産のみ変更登記をしても効力を生じる。
譲渡等の登記についても同じ根抵当権でありながら不動産によって根抵当権者が異なるというのは不都合であるため全ての不動産について登記しなければ効力を生じないこととした。
条文では全部譲渡と一部譲渡のみ記載されているが、分割譲渡も根抵当権者が変わる点では同じであるため分割譲渡も同様の扱いをされている。


2項
複数の不動産について共同根抵当権が設定されていると一部の不動産について元本が確定してしまうことがある。
この時、一つの根抵当権でありながら一部は元本が確定し一部は元本が確定してないという状態になる。しかし根抵当権はあくまで一つであり元本が確定するかしないかの二つしかない。
この時「全ての不動産について元本確定しないと一つの根抵当権として元本確定しない」とすると一つの不動産について元本確定事由が生じたまま全ての不動産について根抵当権が元本確定するまで待たなければいけない。
元本が確定しなければならない場合急を要する事態が起きていることもあり、長期間待てないこともある。もし全部の不動産について元本確定するまで待つこととなれば手続き上大きな支障が生じる可能性がある。
そこで一つでも元本確定事由が生じれば共同根抵当権は全体として元本確定するとした。

補足


一つの不動産で元本確定すれば全体として元本確定するため、元本の確定請求をする場合全ての不動産について確定請求する必要はなく、一つの不動産について確定請求すれば共同根抵当権は元本確定する。

参考


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最終更新:2012年09月22日 11:29
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