tourokumenkyozeihou-13


登録免許税法 13条

(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)
1項
一の登記官署等において、同時の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。)により同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託の登記又は登録(以下この条において「抵当権等の設定登記等」という。)を受ける場合には、これらの抵当権等の設定登記等を一の抵当権等の設定登記等とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の種類の別により別表第一 に掲げる税率が異なるときは、そのうち最も低い税率をもつて当該抵当権等の設定登記等の登録免許税の税 率とする。


2項
同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記等を受ける場合において、当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該抵当権等の設定登記等がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り、当該抵 当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする。

解説
1項


2項


補足
抵当権や根抵当権を追加設定する場合の登録免許税は添付情報に前登記証明書を加えた場合、登録免許税の項目は以下の記述を丸写し(カッコ部分の書き漏らしに注意)。
登録免許税 金1500円(登録免許税法第13条第2項)

参考
民法398条の16……共同根抵当権の追加設定。この場合必ず前登記証明書の添付が必要なので登録免許税は1500円になる。

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最終更新:2012年09月24日 12:35
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