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民法 958条の3

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
1項
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2項
前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

解説
1項
民法958条の2の規定によって相続人の不存在が確定した後の規定。
被相続人に内縁の妻がいた場合、内縁関係であるため内縁の妻は相続人にならない。遺言等がないと内縁の妻は住む場所をはじめ生活の基盤を失うことになる。
そこで内縁の妻といった被相続人の特別縁故者は相続人の不存在が確定した後裁判所に請求することで、家庭裁判所が認めれば清算後の残余財産(の全てか一部)を得ることができる。
以下の点に注意
  • 家庭裁判所に請求して認められないと財産を得られない。本当に特別縁故者かどうかをチェックするため。
  • 被相続人の財産を清算した後の財産が与えられる。手続き上相続人不存在が確定する前に相続債権者や受遺者による清算を行う(民法957条1項)ため必ずしも100%財産を得られるわけではない。
2項
3ヶ月経過後、特別縁故者の請求がない又は請求が認められなかった場合は、まず共有者がいれば共有者に分配され(民法255条)、いなければ国庫に帰属する(民法959条)。

補足
特別縁故者は個人だけでなく法人という可能性もある。

特別縁故者に対して財産の分与をする旨の審判が確定した場合、特別縁故者は所有権(一部)移転登記をすることができる(昭和37.6.15-1606)。
ポイントは
  • 特別縁故者の単独申請が認められる。裁判所が認めているため。
  • 添付する登記原因証明情報は審判書と確定証明書。単独申請なので公文書が必要。
  • 登記原因は「民法第958条の3の審判」。相続によって移転するわけではないので相続ではない。
  • 原因日付は審判が確定した日。相続によるものではないので被相続人の死亡日とは無関係。
特別縁故者の審判が行われるまでに被相続人の死亡した日から
1.
2.
3.
という手順を踏まえるため、確定日は早くても被相続人の死亡日から10ヶ月以降になる。


参考


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最終更新:2012年09月29日 00:55
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