民法 971条
(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
秘密証書による遺言は、
前条に定める方式に欠けるものがあっても、
第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する
解説
秘密証書遺言の方式で作ろうとしたものの、例えば封書の中にいれた遺言書に使った印鑑と封印の使った印鑑は秘密証書遺言としては無効になる。
しかし、封書の中に入れた遺言書が完全自筆で日付と名前を入れて押印してあるものである場合は自筆証書遺言と同じ方式で作られたものと考えることができる。
つまり結果的に自筆証書遺言で作られた遺言書を封書に入れただけと考えることができるため、自筆証書遺言としての効力があるとみなせる。
ただし、なお自筆証書遺言の方式に反している(遺言書がワープロ打ちとか)場合は遺言書としての効力はない。
補足
参考
最終更新:2012年09月29日 13:05