minpou-478


民法 478条

(債権の準占有者に対する弁済)
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。

解説

債権の準占有者とは取引をする上で真実の債権者であると信じさせるような外観を持つ者(本物っぽい偽物の債権者)のこと。
債務者は債権者に弁済をする義務を有し、弁済をしなければペナルティー(損害金等)を追う。
本物の債権者であるような者から請求を受けた場合、債務者はペナルティーから逃れるために弁済に応じざるを得ない弱い立場であるために支払いに応じることは不思議ではない。
この時二重払いの責任を負わせると債務者にとって大きなリスクとなってしまう。
そこで、本物の債権者だと信じるに足る場合に債務者が弁済した時はその弁済を有効なものとし債務者が負う債務が消滅する。
ただし、債務者が偽物の債権者だと知っていたり知らなかったことに過失があった場合は弁済した債務者が悪いので弁済を有効なものとせず、二重払いの扱いとなる。

補足


参考


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最終更新:2012年09月30日 11:42
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