民法 479条
(受領する権限のない者に対する弁済)
前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
解説
原則として債権者でない者に対する弁済は無効であり、債務は消滅しない(
民法478条は例外的な規定と考えることができる)。
しかし、これによって本物の債権者が一部でも利益を受けた場合、債権者は弁済によって得をしたという点は通常の弁済と相違がない。
そこで現存利益に限って弁済を有効なものとし、その部分に限り債務が消滅する。
補足
債務者が真実でない債権者について悪意有過失である場合、その者に対する弁済は効力を有しないとあれば×。
参考
最終更新:2012年09月30日 12:13