minpou-480


民法 480条

(受取証書の持参人に対する弁済)
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

解説



補足


参考


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最終更新:2012年09月30日 12:19
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