minpou-246


民法 246条

(加工)
1項
他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。

2項
前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。

解説
1項
基本的に動産の所有者は例え動産の形が変わっても所有権に変化はないので、動産を提供を他人に加工させた場合であっても出来上がった加工物の所有権は元々所有権を持っていた動産の提供者になる。
しかし、例えば紙を提供して本を作らせた場合紙の価値よりも本の方がずっと高くなってしまう。
すると紙を提供した人はボロ儲けできてしまうし、加工した人は大きな利益を失ってしまう。
加工して大きな利益をあげた人に得をさせて経済をうまく回すために価値が著しく上昇した場合に限っては加工者が所有権を得るものとする。

2項
加工をする場合、加工者が材料を用意するということも考えられる。
この場合であっても基本的には加工前の動産の所有者のものだが、出来上がったものが加工前の動産(材料)よりも価値が上がった場合は元の所有者が丸儲けしてしまうので加工者のものとなる。

補足
この規定によって不利益を被るもの(材料の所有権や質権等を失う者など)が出てくる。
そこ不利益を補填するために相手側に償金を請求できる(民法248条)。
付合(民法242条民法243条民法244条)や混和(民法245条)においても同様の扱いになっている。

参考


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最終更新:2012年10月04日 14:38
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