minpou-242


民法 242条

(不動産の付合)
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。


解説
建物に他人の材料が使われたり土地に他人の木が植え付けられたりして不動産との分離が不可能かあるいは分離するために過分な費用がかかり非常に困難な場合(付合)どうするかが問題になる。
不動産から無理矢理分離させるわけにはいかないため、基本的に不動産と一体となった付合物は不動産に吸収されたと考えて不動産の所有者に帰属させることにした。
しかし、例えば地上権を有する者が植樹した場合も所有者のものとするとせっかくの地上権が無意味になってしまう。
そこで、不動産について権限(地上権など)を持つ者が付合させた場合、その付合物は所有者ではなく付合させた者(地上権者等)が所有権を得るものとする。

なお、この規定のよって付合してしまったものの所有権等を失って損失を被ってしまう者が出ることになる。
そういった者は損失をカバーするための償金を請求することができる(民法248条)。

補足
本条の付合と混和加工を含めて添付と言う。
添付によって分離させることが(ほぼ)不可能になってしまったため、分離請求をすることができなくなってしまう(分離請求の禁止)。
原理的に不可能であり、添付する前であっても後であっても「分離することを請求することができる」などという合意があっても無効である。
しかし、添付によって生じた物についてどうするかということについては特に禁止されてない。
例えば添付によってできた物の所有権を互いに同じ持ち分で共有するというような特約は有効である。

参考


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最終更新:2012年10月03日 14:53
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