民法 9条
(成年被後見人の法律行為)
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
解説
成年被後見人は事理弁識能力を常に欠いているため、いつもその意思表示に問題がある。
したがって、成年被後見人の法律行為は一応は有効だけど取り消しができるという扱いにしている。
未成年の場合は意思表示にそのものの問題というよりも未熟者であるために保護しようという観点から同意があれば有効としている(
民法5条)が、成年被後見人の場合は意思表示に常に問題有りという考え方から
成年後見人による同意によっても有効にならない。
従って同意を得るというパターンはなく、完全に有効にするためには代理によるものか催告権を行使して追認を得るしかない(
民法20条)。
しかし、日用品の購入等についても上記のような面倒な手続きをとらなくてはいけないとなると生活に困る(食事を買うのにいちいちこんなことをやってられない)。
そこで、日用品の購入といった日常生活のことについては成年被後見人が単独で行っても有効とする。
補足
参考
最終更新:2012年10月03日 23:57