民法 97条
(隔地者に対する意思表示)
1項
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2項
隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
解説
1項
民法において意思表示が相手方に到達した時に意思表示の効力がしょうじるというのが原則である(到達主義)。
しかし、いち早く意思表示の効力が生じる方が好ましい場合や到達しないままだと不具合が生じる場合などは例外的に到達しなくても効力を生じることがある。
2項
補足
参考
最終更新:2012年10月04日 15:09