minpou-97


民法 97条

(隔地者に対する意思表示)
1項
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2項
隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

解説
1項
民法において意思表示が相手方に到達した時に意思表示の効力がしょうじるというのが原則である(到達主義)。
しかし、いち早く意思表示の効力が生じる方が好ましい場合や到達しないままだと不具合が生じる場合などは例外的に到達しなくても効力を生じることがある。

2項


補足


参考
到達主義の例外
民法20条1項……制限行為能力者が行為能力を回復した後、催告を受けて取り消しをする通知を発した場合。
民法98条……公示送達に関する規定。一定の時期に到達したとみなされる。民事訴訟法110条民事訴訟法111条民事訴訟法112条に規定あり。
民法526条1項……契約の申込みに対して契約の承諾の通知を発した場合。
会社法126条
会社法253条
民事訴訟法107条
民事保全法59条2項

ーーーー
上へ
最終更新:2012年10月04日 15:09
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。