minpou-534


民法 534条

(債権者の危険負担)
1項
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2項
不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

解説
1項


2項


補足


参考


ーーーー
上へ
最終更新:2012年10月25日 13:05
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。