minpou-651


民法 651条

(委任の解除)
1項
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2項
当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

解説
1項


2項


補足
委任の解除は委任による代理権の消滅事由になる。

参考
民法111条ー代理権の消滅事由


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最終更新:2012年10月29日 12:04
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