lawlawlaw @ ウィキ内検索 / 「minpou-958_2」で検索した結果

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  • minpou-958_3
    法令 民法 民法 958条の3 (特別縁故者に対する相続財産の分与) [部分編集] 1項 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。 [部分編集] 2項 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 解説 [部分編集] 1項 民法958条の2の規定によって相続人の不存在が確定した後の規定。 被相続人に内縁の妻がいた場合、内縁関係であるため内縁の妻は相続人にならない。遺言等がないと内縁の妻は住む場所をはじめ生活の基盤を失うことになる。 そこで内縁の妻といった被相続人の特別縁故者は相続人の不...
  • minpou-959
    (残余財産の国庫への帰属)法令 民法 民法 959条 (残余財産の国庫への帰属) [部分編集] 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、 第九百五十六条第二項の規定を準用する。 解説 [部分編集] 相続人がおらずさらに特別縁故者もいない場合、所有権等はどうなるかという問題がある。 死者の権利というのは認められていないため誰のものでもない(無主物)となってしまうが、それではどうやって処分・利用させるかというのに困ってしまう(相手がいないのに「買う」ということができない)。 そこで(誰のものでもない)無主物となるのを避ける最終手段として国の物になる(国庫に帰属する)こととした。 補足 [部分編集] 相続財産について誰の取り分になるか=誰が優先的に得られるかというのは大きな問題...
  • minpou-9
    法令 民法 民法 9条 (成年被後見人の法律行為) [部分編集] 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 解説 [部分編集] 成年被後見人は事理弁識能力を常に欠いているため、いつもその意思表示に問題がある。 したがって、成年被後見人の法律行為は一応は有効だけど取り消しができるという扱いにしている。 未成年の場合は意思表示にそのものの問題というよりも未熟者であるために保護しようという観点から同意があれば有効としている(民法5条)が、成年被後見人の場合は意思表示に常に問題有りという考え方から成年後見人による同意によっても有効にならない。 従って同意を得るというパターンはなく、完全に有効にするためには代理によるものか催告権を行使して追認を得るしかない(民...
  • minpou-96
    法令 民法 民法 96条 (詐欺又は強迫) [部分編集] 1項 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 [部分編集] 2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 [部分編集] 3項 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 解説 [部分編集] 1項 詐欺や脅迫によって行われた意思表示は形成過程に問題があるだけで有効になる。 つまり、詐欺や脅迫が行われた場合であっても意思表示が合致すれば契約は有効に成立する。 しかし、詐欺や脅迫によって形成された意思表示は問題があるので、一旦有効としながらも後に取り消しできるということにした。 ...
  • minpou-97
    法令 民法 民法 97条 (隔地者に対する意思表示) [部分編集] 1項 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 [部分編集] 2項 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 解説 [部分編集] 1項 民法において意思表示が相手方に到達した時に意思表示の効力がしょうじるというのが原則である(到達主義)。 しかし、いち早く意思表示の効力が生じる方が好ましい場合や到達しないままだと不具合が生じる場合などは例外的に到達しなくても効力を生じることがある。 [部分編集] 2項 補足 [部分編集] 参考 [部分編集] 到達主義の例外 民...
  • minpou-921
    法令 民法 民法 921条 (法定単純承認) [部分編集] 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 1号 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を 超えない賃貸をすることは、この限りでない。 2号 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 3号 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私 にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続 の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 解説 [部分編集] 民法920条で定めた単純承認は本人の意思で行うことができるのが原則となっている。 しかし、本人の意...
  • minpou-971
    法令 民法 民法 971条 (方式に欠ける秘密証書遺言の効力) [部分編集] 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する 解説 [部分編集] 秘密証書遺言の方式で作ろうとしたものの、例えば封書の中にいれた遺言書に使った印鑑と封印の使った印鑑は秘密証書遺言としては無効になる。 しかし、封書の中に入れた遺言書が完全自筆で日付と名前を入れて押印してあるものである場合は自筆証書遺言と同じ方式で作られたものと考えることができる。 つまり結果的に自筆証書遺言で作られた遺言書を封書に入れただけと考えることができるため、自筆証書遺言としての効力があるとみなせる。 ただし、なお自筆証書遺言の方式に反している(遺言書がワープロ打ちとか)場合は...
  • minpou-920
    法令 民法 民法 920条 (単純承認の効力) [部分編集] 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 解説 [部分編集] 相続が生じると相続人は被相続人の権利と義務を受け継ぐ。 相続人は相続によって被相続人が有するプラスの財産だけではなくマイナスの財産(負債など)も手にすることになる。 一般的に相続という場合はこれを指す。 補足 [部分編集] 参考 [部分編集] ーーーー 上へ
  • guide
    司法書士試験の勉強をした所をメモしてみた。 基本方針は「正確さよりも分かりやすさ」です。 全部網羅してるわけでもなければ正確でもなんでもないのであしからず というか参考にするならwikipedなんとかwikiboなんとかとかゴフンゴフン本を読んだ方がいいと思います。 各条文へのアクセスは http //www59.atwiki.jp/lawlawlaw/?page=○○○ の○○○の部分に以下の要領で入力 民事訴訟法第4条の場合 民事訴訟法→ローマ字にする→minjisoshouhou 第4条→-(ハイフン)に半角の数字をつなげる→-4 以上をつなげる→minjisoshouhou-4←これをぶちこむ こんな感じ http //www59.atwiki.jp/lawlawlaw/?page=minjisoshouhou-4 民法第398条の8のよう...
  • minpou
    法令 民法 全文 各条文にジャンプ 歯抜けになってるのはまだ作ってない条文があるってことです。 ぶっちゃけチェック用 総則 (1条~174条の2) +... [部分編集] 9条 96条 97条 121条 物権 (175条~398条の22) +... [部分編集] 242条 243条 244条 246条 248条 253条 254条 255条 259条 392条 395条 398条の12 398条の14 398条の16 398条の17 398条の18 債権 (399条~724条) +... [部分編集] 449条 467条 474条 478条 479条 480条 499条 500条 534条 535条 567条 651条 653条 親族 (725条~881条) +......
  • minpou-395
    法令 民法 民法 395条 (抵当建物使用者の引渡しの猶予) [部分編集] 1項 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益 をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売におけ る買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 1号 競売手続の開始前から使用又は収益をする者 2号 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者 [部分編集] 2項 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵 当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がな い場合には、適用しない。 ...
  • minpou-480
    法令 民法 民法 480条 (受取証書の持参人に対する弁済) [部分編集] 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 解説 [部分編集] 補足 [部分編集] 参考 [部分編集] ーーーー 上へ
  • minpou-535
    法令 民法 民法 535条 (停止条件付双務契約における危険負担) [部分編集] 1項 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。 [部分編集] 2項 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。 [部分編集] 3項 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 解説 [部分編集] 1項 [部分編集] 2項 [部分編集] 3項 ...
  • minpou-254
    法令 民法 民法 254条 (共有物についての債権) [部分編集] 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対し ても行使することができる。 解説 [部分編集] 共有物に生じた債権とは例えば管理費用を立て替えた場合に他の共有者に対する債権(民法253条1項)などのことである。 この場合、見方を変えればその共有者のために共有物の価値が上昇し、その分を共有者に請求できるとも言える。 共有者からその持分を買い受けた(特定承継が生じた)場合、買受人は価値が上昇したままの共有物の持分を得たと言える。 つまり、その債権は特定承継人である買受人に対しても行使可能とした。 補足 [部分編集] 参考 [部分編集] ーーーー 上へ
  • minpou-478
    法令 民法 民法 478条 (債権の準占有者に対する弁済) [部分編集] 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 解説 [部分編集] 債権の準占有者とは取引をする上で真実の債権者であると信じさせるような外観を持つ者(本物っぽい偽物の債権者)のこと。 債務者は債権者に弁済をする義務を有し、弁済をしなければペナルティー(損害金等)を追う。 本物の債権者であるような者から請求を受けた場合、債務者はペナルティーから逃れるために弁済に応じざるを得ない弱い立場であるために支払いに応じることは不思議ではない。 この時二重払いの責任を負わせると債務者にとって大きなリスクとなってしまう。 そこで、本物の債権者だと信じるに足る場合に債務者が弁済した時はその弁済を有効なものと...
  • minpou-467
    法令 民法 民法 467条 (指名債権の譲渡の対抗要件) [部分編集] 1項 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 [部分編集] 2項 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗すること ができない。 解説 [部分編集] 1項 [部分編集] 2項 補足 [部分編集] 参考 [部分編集] ーーーー 上へ
  • minpou-500
    法令 民法 民法 500条 (法定代位) [部分編集] 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。 解説 [部分編集] 弁済をするに正当な利益を有する者とは保証人や物上保証人(債務者のために抵当権を設定した人とか)、後順位抵当権者等債権者から請求を受けたり権利を失う者など弁済しないと損をする者を指す。 こういった者は法的な損を被るため弁済する必要性が高い。そのため弁済をした場合に無条件での特典をつけている。 一方、保証人でもない債務者の父親の場合は直接的に損をすることはないので弁済したとしても、勝手に行っただけで無条件で特典を与えるわけにはいかない(任意弁済の問題となる)。 補足 [部分編集] 参考 [部分編集] ーーーー 上へ
  • minpou-727
    法令 民法 民法 727条 (縁組による親族関係の発生) [部分編集] 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同の親族関係を生ずる 解説 [部分編集] 補足 [部分編集] 参考 [部分編集] ーーーー 上へ
  • minpou-253
    法令 民法 民法 253条 (共有物に関する負担) [部分編集] 1項 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 [部分編集] 2項 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。 解説 [部分編集] 1項 複数の者が共有している場合、共有物の管理費用は共有者同士で負担するが、各持分に応じてその費用を決める。 逆に共有者の一部が管理費用を支払った場合、管理費用を支払ってない他の共有者に対しその持分に応じて費用を請求できる。 例えば、Aが1/4、Bが1/4、Cが2/4という持分で土地を共有していてAが管理費用として100万円負担したとする。 その場合、AはBに対しては100万円×1/4=25万円、C...
  • minpou-449
    法令 民法 民法 449条 [部分編集] (取り消すことができる債務の保証) 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。 解説 [部分編集]  主債務者が例えば未成年でありながら法定代理人の同意を得ないまま債務を負担する契約を結んでいた場合はこの契約は取り消すことができる。  主債務の契約が取消しになったことによって保証契約もなかったことになるため、保証人は保証債務を免れるのが原則。  しかし、契約の取消しができることについて悪意である(知っていた)場合は、保証人はもともと負うことのない債務を負うことを約束したことになって不合理である。  そこで...
  • minpou-242
    法令 民法 民法 242条 (不動産の付合) [部分編集] 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。 解説 [部分編集] 建物に他人の材料が使われたり土地に他人の木が植え付けられたりして不動産との分離が不可能かあるいは分離するために過分な費用がかかり非常に困難な場合(付合)どうするかが問題になる。 不動産から無理矢理分離させるわけにはいかないため、基本的に不動産と一体となった付合物は不動産に吸収されたと考えて不動産の所有者に帰属させることにした。 しかし、例えば地上権を有する者が植樹した場合も所有者のものとするとせっかくの地上権が無意味になってしまう。 そこで、不動産について権限(地上権など)を持つ者が付合させた場合、その付合物は所有者ではなく...
  • minpou-653
    法令 民法 民法 653条 (委任の終了事由) [部分編集] 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 1号 委任者又は受任者の死亡 2号 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 3号 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 解説 [部分編集] 補足 [部分編集] 委任による代理権の消滅事由にもなる。その場合基本的に委任者は本人であり受任者は代理人となる。 例えば本人について死亡した場合以外にも破産手続開始が開始しても委任による代理であれば代理権は消滅する(法定代理の場合はそうならない)。 参考 [部分編集] 民法111条ー代理権の消滅事由 ーーーー 上へ
  • minpou-797
    法令 法 法 条 (十五歳未満の者を養子とする縁組) [部分編集] 1項 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 [部分編集] 2項 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にある ときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、 同様とする。 解説 [部分編集] 1項 [部分編集] 2項 補足 [部分編集] 参考 [部分編集] ーーーー 上へ
  • minpou-789
    法令 民法 民法法 789条 (準正) [部分編集] 1項 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 [部分編集] 2項 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 [部分編集] 3項 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 解説 [部分編集] 婚姻中に子が生まれた場合、その子は嫡出子の身分を得る。 認知は子としての地位を得るが、婚外子であれば非嫡出子となる。 そこで、婚姻+認知(子になる)という条件が揃えば生まれた時期こそ異なるものの、通常の嫡出子と相違ないために嫡出子として扱うこととする。 [部分編集] 1項 婚姻準正 子を認知した後に婚姻すると、婚姻した時点で婚姻+認知の条件を満たすので婚姻時に...
  • minpou-651
    法令 民法 民法 651条 (委任の解除) [部分編集] 1項 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 [部分編集] 2項 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 解説 [部分編集] 1項 [部分編集] 2項 補足 [部分編集] 委任の解除は委任による代理権の消滅事由になる。 参考 [部分編集] 民法111条ー代理権の消滅事由 ーーーー 上へ
  • minpou-499
    法令 民法 民法 499条 (任意代位) [部分編集] 1項 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。 [部分編集] 2項 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。 解説 [部分編集] 1項 弁済は第三者でも行うことができ、有効な弁済となる(民法474条)。この第三者はアカの他人であってもかまわない(民法474条2項に注意)。 保証人のように弁済によって利益を得る場合は特典(代位)を自動的に与えてもいいが、そうでない場合は簡単に代位させるわけにはいかない。 逆にアカの他人に無条件に代位させることによってトラブルが生じる可能性がある。 しかし、一切代位を認めないとする必要もない。トラブルが起こらないようにすれば問題はない。 そこで弁済時に債権...
  • minpou-479
    法令 民法 民法 479条 (受領する権限のない者に対する弁済) [部分編集] 前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。 解説 [部分編集] 原則として債権者でない者に対する弁済は無効であり、債務は消滅しない(民法478条は例外的な規定と考えることができる)。 しかし、これによって本物の債権者が一部でも利益を受けた場合、債権者は弁済によって得をしたという点は通常の弁済と相違がない。 そこで現存利益に限って弁済を有効なものとし、その部分に限り債務が消滅する。 補足 [部分編集] 債務者が真実でない債権者について悪意有過失である場合、その者に対する弁済は効力を有しないとあれば×。 参考 [部分編集]...
  • minpou-739
    法令 民法 民法 739条 (婚姻の届出) [部分編集] 1項 婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ること によって、その効力を生ずる。 [部分編集] 2項 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 解説 [部分編集] 1項 婚姻には婚姻のための意思が必要となる。 しかし、婚姻は身分行為であり、婚姻をする当人だけではなく第三者をも巻き込むこととなる。 そこで婚姻は意思の合致のみでは有効にはならず、戸籍法に基づく届け出をすることで効力が生じる要式行為とした。 [部分編集] 2項 補足 [部分編集] 同様の規定が縁組についてもあてはまる(民法799条)。 縁組も婚...
  • minpou-534
    法令 民法 民法 534条 (債権者の危険負担) [部分編集] 1項 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 [部分編集] 2項 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 解説 [部分編集] 1項 [部分編集] 2項 補足 [部分編集] 参考 [部分編集] ーーーー 上へ
  • minpou-474
    法令 民法 民法 474条 (第三者の弁済) [部分編集] 1項 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。 [部分編集] 2項 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 解説 [部分編集] 1項 債務者以外の第三者による弁済も基本的には有効であり、それによって債務者の債権者に対する債務が消滅する。 しかし、第三者弁済が無効になって債務が消滅しない場合がある 「債務の性質がこれを許さないとき」=例えば債務者が債権者の似顔絵を描くという債務の場合は債務者以外の者が似顔絵を描いても意味がないので、第三者弁済(第三者が似顔絵を描くこと)は無効。 「当事者が反対の意思を表示したとき」=「第三...
  • minpou-246
    法令 民法 民法 246条 (加工) [部分編集] 1項 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。 [部分編集] 2項 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。 解説 [部分編集] 1項 基本的に動産の所有者は例え動産の形が変わっても所有権に変化はないので、動産を提供を他人に加工させた場合であっても出来上がった加工物の所有権は元々所有権を持っていた動産の提供者になる。 しかし、例えば紙...
  • minpou-392
    法令 民法 民法 392条 (共同抵当における代価の配当) 1項 [部分編集] 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。 2項 [部分編集] 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価 のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を 受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。 解説 [部分編集] 適用されるのは同じ設定者+同じ債務者で複数の不動産に同じ抵当...
  • minpou-398_18
    法令 民法 民法 398条の18 (累積根抵当) [部分編集] 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、 各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。 解説 [部分編集] 根抵当権を複数設定した場合、各根抵当権は独立した根抵当権として扱われる。 この時極度額・債権の範囲・債務者が異なっていても構わない。 逆に各根抵当権が極度額・債権の範囲・債務者が全く同じであっても各根抵当権は一つの根抵当権(共同根抵当権)とはされず、各根抵当権を別々に処分することも変更することもできる。 補足 [部分編集] 複数の根抵当権を後に一つの共同根抵当権に変更することはできず、また一つの共同根抵当権を複数の根抵当権に分解することはできない。 しかし、複数の根抵当権を仮登...
  • minpou-398_17
    法令 民法 民法 398条の17 (共同根抵当の変更等) [部分編集] 1項 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額 の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をし なければ、その効力を生じない。 [部分編集] 2項 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。 解説 [部分編集] 1項 共同根抵当権は一つの根抵当権として扱われるが、例えば登記所が異なる別々の不動産について共同根抵当権が設定されている場合、同時に変更登記をしたり譲渡をする登記をするのが困難なことがある。 あくまで共同根抵当権は一つの根抵当権であり、変更や譲渡等といった登記をする場合一部...
  • minpou-398_12
    法令 民法 民法 398条の12 (根抵当権の譲渡) [部分編集] 1項 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。 [部分編集] 2項 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。 [部分編集] 3項 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。 解説 [部分編集] 1項 [部分編集] 2項 [部分編集] 3項 補足 [部分編集] 参考 [部分編集] ーー...
  • minpou-398_14
    法令 民法 民法 398条の14 (根抵当権の共有) [部分編集] 1項 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、 元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めた ときは、その定めに従う。 [部分編集] 2項 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を 譲り渡すことができる。 解説 [部分編集] 1項 根抵当権は抵当権と同様に共有されることがある。この場合根抵当権が担保する債権の範囲においてそれぞれの債権が担保されることになる。 各共有者は同順位の根抵当権者とされるのが原則である。つまり、各根抵当権者の債権額に応じて案分(山分け)される。 しかし、元本確定前であれば共有者全員の...
  • minpou-398_16
    法令 民法 民法 398条の16 (共同根抵当) [部分編集] 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。 解説 [部分編集] 根抵当権を複数設定する場合はそれぞれ別の累積根抵当権が原則になっている。 しかし、一定の条件を満たせば複数の根抵当権を一つの根抵当権(共同根抵当権)として扱うことができる。その条件は次の通り 同一の債権を担保している=根抵当権者・極度額・債権の範囲・債務者(まとめて4大要素)が一致している。 設定と同時に登記=共同根抵当権という旨の登記は設定登記と同時に行う(一度しかできない)。 以上の条件を満たさなければ共同根抵当権にはできない。 しかし、「設定登記と同時に行う」というのは...
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    法令一覧 民法(minpou) 会社法(kaishahou) 商法(shouhou) 不動産登記法(fudousantoukihou) 不動産登記規則(fudousantoukikisoku) 不動産登記令(fudousantoukirei) 商業登記法(shougyoutoukihou) 商業登記規則(shougyoutoukikisoku) 民事訴訟法(minjisoshouhou) 民事執行法(minjisikkouhou) 民事保全法(minjihozenhou) 憲法(kenpou) 刑法(keihou) 供託法(kyoutakuhou) 供託規則(kyoutakukisoku) 司法書士法(sihoushosihou) 登録免許税法(tourokumenkyozeihou) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(法人法)(houj...
  • kenpou
    法令 憲法 全文 各条文にジャンプ 歯抜けになってるのはまだ作ってない条文があるってことです。 ぶっちゃけチェック用 1.天皇(1条~8条) +... [部分編集] 条 2.戦争の放棄(9条) +... [部分編集] 条 3.国民の権利及び義務(10条~40条) +... [部分編集] 条 4.国会(41条~64条) +... [部分編集] 条 5.内閣(65条~75条) +... [部分編集] 条 6.司法(76条~82条) +... [部分編集] 条 7.財政(83条~91条) +... [部分編集] 条 8.地方自治(92条~95条) +... [部...
  • minjihozenhou-4
    法令 民事保全法 民事保全法4条 [部分編集] 1項  この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきこ とを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所 の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判 所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 (平成 十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項 に規定する振替債を含 む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなけ ればならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約 による。 [部分編集] 2項  民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第七十七条 、第七十九条及 び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。 解説 1項 [部分編集] 2項 [部分編集] 補足 ...
  • minjisikkouhou
    法令 民事執行法 全文 各条文にジャンプ 歯抜けになってるのはまだ作ってない条文があるってことです。 ぶっちゃけチェック用 1.総則(1条~21条) +... [部分編集] 条 2.強制執行(22条~179条) +... [部分編集] 条 3.担保権の実行としての競売等(180条~195条) +... [部分編集] 条 4.財産開示手続(196条~203条) +... [部分編集] 条 5.罰則(204条~207条) +... [部分編集] 条 ーーーー 上へ
  • minjihozenhou
    法令 民事保全法 全文 各条文にジャンプ 歯抜けになってるのはまだ作ってない条文があるってことです。 ぶっちゃけチェック用 1.総則(1条~8条) +... [部分編集] 条 2.保全命令に関する手続(9条~42条) +... [部分編集] 条 3.保全執行に関する手続(43条~57条) +... [部分編集] 条 4.仮処分の効力(58条~65条) +... [部分編集] 条 5.罰則(66条~67条) +... [部分編集] 条 ーーーー 上へ
  • kaishahou-331
    法令 会社法 会社法 331条 (取締役の資格等) [部分編集] 1項 次に掲げる者は、取締役となることができない。 1号 法人 2号 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 3号 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条 、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認...
  • minjisoshouhou
    法令 民事訴訟法 全文 各条文にジャンプ 歯抜けになってるのはまだ作ってない条文があるってことです。 ぶっちゃけチェック用 1.総則(1条~132条の10) +... [部分編集] 条 2.第一審の訴訟手続(133条~280条) +... [部分編集] 条 3.上訴(281条~337条) +... [部分編集] 条 4.再審(338条~349条) +... [部分編集] 条 5.手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則(350条~367条) +... [部分編集] 条 6.少額訴訟に関する特則(368条~381条) +... [部分編集] 条 7.督促手続(382条~402条) +... ...
  • tourokumenkyozeihou-13
    法令 登録免許税法 登録免許税法 13条 (共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率) [部分編集] 1項 一の登記官署等において、同時の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。)により同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託の登記又は登録(以下この条において「抵当権等の設定登記等」という。)を受ける場合には、これらの抵当権等の設定登記等を一の抵当権等の設定登記等とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の種類の別により別表第一 に掲げる税率が異なるときは、そのうち最も低い税率をもつて当該抵当権等の設定登記等の登録免許税の税 率とする。 [部分編集] 2項 同一の債権のために数個の不動産等に関する...
  • プラグイン/動画(Youtube)
    動画(youtube) @wikiのwikiモードでは #video(動画のURL) と入力することで、動画を貼り付けることが出来ます。 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //atwiki.jp/guide/17_209_ja.html また動画のURLはYoutubeのURLをご利用ください。 =>http //www.youtube.com/ たとえば、#video(http //youtube.com/watch?v=kTV1CcS53JQ)と入力すると以下のように表示されます。
  • houjinhou
    法令 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 全文 各条文にジャンプ 歯抜けになってるのはまだ作ってない条文があるってことです。 ぶっちゃけチェック用 1.総則(1条~9条) +... [部分編集] 条 2.一般社団法人(10条~151条) +... [部分編集] 条 3.一般財団法人(152条~205条) +... [部分編集] 条 4.清算(206条~241条) +... [部分編集] 条 5.合併(242条~260条) +... [部分編集] 条 6.雑則(261条~333条) +... [部分編集] 条 7.罰則(334条~344条) +... [部分編集] 条 ...
  • fudousantoukihou
    法令 不動産登記法 全文 各条文にジャンプ 歯抜けになってるのはまだ作ってない条文があるってことです。 ぶっちゃけチェック用 1.総則(1条~5条) +... [部分編集] 条 2.登記所及び登記官(6条~10条) +... [部分編集] 条 3.登記記録等(11条~15条) +... [部分編集] 条 4.登記手続(16条~118条) +... [部分編集] 条 5.登記事項の証明等(119条~122条) +... [部分編集] 条 6.筆界特定(123条~150条) +... [部分編集] 条 7.雑則(151条~158条) +... [部分編集] 条 8.罰則...
  • kaishahou
    法令 会社法 全文 各条文にジャンプ 歯抜けになってるのはまだ作ってない条文があるってことです。 ぶっちゃけチェック用 1.総則(1条~24条) +... [部分編集] 条 68条 2.株式会社(25条~574条) +... [部分編集] 条 331条 3.持分会社(575条~675条) +... [部分編集] 条 4.社債(676条~742条) +... [部分編集] 条 5.組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転(743条~816条) +... [部分編集] 条 6.外国会社(817条~823条) +... [部分編集] 条 7.雑則(824条~959条) +... [部...
  • sintakuhou
    法令 信託法 全文 各条文にジャンプ 歯抜けになってるのはまだ作ってない条文があるってことです。 ぶっちゃけチェック用 1章(1条~条) +... [部分編集] 条 2章(条~条) +... [部分編集] 条 3章(条~条) +... [部分編集] 条 4章(条~条) +... [部分編集] 条 5章(条~条) +... [部分編集] 条 6章(条~条) +... [部分編集] 条 7章(条~条) +... [部分編集] 条 8章(条~条) +... [部分編集] 条 ーーーー 上へ
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