出版社代表の答弁より(分割2)

携帯用分割ページ<その2> いきなり損害賠償~2013.12.06
出版社代表の答弁より、一部抜粋。


資金に絡む本件再開の件は、まさに損害賠償や、再開は当初から要望しているメンバーの特定化と共同投資の再条件でと、期限を設けて、編集委員会に提案しているところです。 (※普通の感覚ならば「ようやく理不尽な事を言い続けてきたことへの謝罪と、製本刊行遅延に対する何かしらの声明が発表される」と感じる)

ここまでの経緯を見れば、とてもじゃないが、通常の再開は無理です。(※当たり前である)

(※)はツッコミ。同トピ[160]から部分引用。


同トピ[163]

ただし、事態がこうなった以上、当方も外部の利害関係者への対応に苦慮しています。(※そういう仕事をしたからである)


簡単に、現況の課題を整理します。
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1、トラブル、刊行の延期

(掲載取り下げ作家)さん他の原稿差し止めがあったので、印刷工程が停止。
16日朝までに再開が可能ならば、デザイナー側で週末再作業。16日朝までに印刷にもどれば、年内見本で、クルスマス(※(笑))前後からアマゾンなどでの販売は可能。全国書店配本は、1月7日以降になる。

いずれにせよ、現時点で当社が各方面に公表している日程は崩れ、実害が発生しています。(※トピックが経った当初は書籍化委員各位もこの日程を聞いていない)


2、ただし、1の再開の条件には、委員会のメンバーの特定化(氏名、住所、本人特定できないものは信用できないので交渉しない)
謝罪、当社の名誉回復、契約不履行への損害賠償、外部の第三者への謝罪、損害賠償支払が必要です。 (※製本遅延・誤植・念書事件などの契約不履行は出版社側であり、書籍化委員に一切の非はない)

3、
謝罪先、補償支払い内容

1)(スポンサー)の見開き広告掲載の利益機会喪失(年末イベント他)
 2014年のパリ、ジャパンエキスポのツアー参加者の公募。協力HIS他
      • 損害金(※もちろん生じさせたのは出版社である) 

2)(出版イベント)フェアのクリエイターズ代表 7名のイラストレーション作品掲載
      • 11月、遅くとも年内掲載で、イラストレーター各氏が内外媒体に公表しているため、信用を損なう恐れに対する謝罪。(作品の掲載支払いはなし。当初よりボランティア協力という条件)
  謝罪金(※これも出版社が払うものである) 


(出版社)、デザイナー、表紙カバーイラストレーター、印刷会社、とりつぎ、協力書店、広報担当、倉庫(※この方たちを今まで待たせていたのも出版社である)

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ここまでは、よろしいでしょうか・・・・(※?)
[165]

では、どうやって、事態を解決するかということですが、口で謝罪しても紛争は解決しないように、最終的にはお金が絡みます。

信頼関係を作り直し、刊行事業を再開するためには、委員会を公的なものにして、りスク(※リスクのことか)を負担できるものだけが委員会を構成すべきでしょう。

私も当社も、本件で資金を出してくれた方から、この掲示板をみたせいもあってか
「早期に資金回収をして離脱すべき」
といわれてます。 (※言われています、のことだろうか。当たり前である)
資金回収の方法は、てっとりばやい訴訟による損害賠償請求です。 (※恐喝)
支援者はせっかちなので、名誉毀損にあたるログを警察にみせたり、住所不定者(※住所特定不可能者のことか)の訴訟法を検討しています。(投資家としては正しい判断でしょう)(※?)


で、いま、一計を案じて、

刊行中止にならないで、委員会にも負担可能な処置方法を・・・(※再三出てきているが、…のことだと思われる)

時間稼ぎをしながら、以下の案を(日ロワ管理人)さんの委員会に投げています。

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4、解決方法

  • 本件契約遂行(1)案
当社と委員会による経費の折半、損害賠償の委員会側での全面負担
完全版下までの作業を終えて、新規の編集委員会をつくり、予定どうり(※どおり・通りのことか)早期の全国書店刊行を行う

  • 本件契約遂行(2)案
経費、損害賠償の委員会側での全面負担
完全版下までの作業を終えて、新規の編集委員会をつくり、全国書店販売は行わないで、オンデマンド印刷刊行などで希望者、読者に提供対応する。

  • 今までの経費総額 109万円(印刷費含む場合147万円)

  • 12月13日までに、負担金額を拠出する
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(※出版社による恐喝)

上掲の(他人)さんの申し出にもありましたが、面識もない方が、あのように資金供与を検討していただけるならば、委員会を再編して、氏名住所などを公表できるだけのひとたちで、「偽名で非生産的な口喧嘩をする」場ではなく、公開型の出版ファンディンング委員会を創設するのも有効かなと思います。

これは、みなさんの意見を聞くというよりも、
賛同する人たちが集まり、現委員が含まれるのかどうかはわかりませんが、資金の出せる方は出資し、ないひとは労力や時間を提供する、アソシエーション型の出版委員会を発足させるというやりかたで、事業を継続するという案です。(※恐喝)


いずれにせよ、もう当社は単体で、この本を市場に流すような冒険はしたくありません。 (※冒険になるような出来だからである)

(※)は……引用者の呆れである。
[167]
管理人の(管理人)さんには再三メールで対応確認を求めてますが、返答ないですね。
(書籍化委員窓口)さんも電話にでないし、(製作会社責任者(実名!))さんも出なくなった。
委員会は、解決に向けて協議しているのかさえ分からない。 (※平日夜の22時であり、何度も電話をかけているため威力業務妨害罪・脅迫罪・迷惑防止条例違反・傷害罪が適用される可能性がある)



4、解決方法

全国書店販売か?
印刷しないオンデマンドか?(※印刷を確約した出版社である)

どちらを選択するか、返答は明日6日には印刷会社に伝えないと、9日午前中にデザイナーから版下を印刷にもどしても、オンデマンドの場合は、キャンセルするわけだから、また迷惑をかけることになる。(※契約履行義務違反である)


日記ロワイアルの殿堂入り作家をはじめ、人気40作品規模の作品集刊行をするかしないかの期限が迫っているので、前向きな具体策がないと、この話流れますよ(※恐喝)


上掲で「50万円ならだしてもいい」という人がいたけど、掲載者を中心に

一人一口@5000円程度をだしあって、できる範囲内で、小規模ファンディングするとか、
そういう対策案もでてこないのでしょうか?(※金品要求はmixi規約違反)



ここまできて、まだ謝罪すらできない、
社会性のない住所不定(※……)の委員会には期待できないか(※侮辱・名誉毀損)

(偽名を使用したり、電話だけで謝罪しても、法的な謝罪にはならないよ。大人ならちゃんと氏名住所を書き、念書署名をして、期限までに謝罪金や損害賠償して、はじめて和解になるくらい知ってるよね。本人特定できないから、裁判所や警察が動くことになるんで、逃げると、今度は詐欺という罪科がつくよ)(※脅迫・恐喝)



「私が新委員会を結成するので、この本、書店で出しましょう!」

という人に出てきてほしいなぁ。(※自費出版の強要)


誰かがキャンプファイアー(※キャンプファイヤー)とかサイバエイジェント(※サイバーエージェント)あたりで、投資ファンディング企画に投げるとか・・・・。(※……)

[172]

「和解」=裁判で長引くのを避けるため、判決などによらないので、
公式ではないが、罪や損害を事実上認め、被害者や原告側に支払いをすること。

(※和解(わかい)とは、当事者間に存在する法律関係の争いについて、当事者が互いに譲歩し、争いを止める合意をすることをいう。(Wikipediaより)本案件の場合、契約不履行・脅迫・恐喝・迷惑行為に関して出版社側が慰謝料を支払うものである)

今回の場合は、周知のように、営業妨害、名誉棄損、第三者=広告を出していた(スポンサー)さん、(出版イベント)フェアのイラストレーターさん7名への謝罪がすでに発生した。(多分、この補償は20~30万円程度だろうが、先方がどれくらいを要求してくるかは不明だし、ここでは利害関係者が読む可能性もあるので、書けない)
(※これ以上他に何を書くつもりだったのかはなはだ疑問である)

この後、当社が書籍刊行をリスクがおおきすぎるので、断念すれば、
(その判断のための提案書は委員会にはだしている)
経緯からこの18か月にかかった107万円は回収できないので、契約不履行の委員会に負担してもらうことになる。(※契約不履行(誤植未修正・印刷遅延)は出版社側である)

それを裁判で、判決前に確定して実施したら「和解」となる。
お互い裁判なんて時間の無駄なので、大半の訴訟、紛争は「和解」を選ぶ。
そうなると、損害賠償金額を確定をするために、双方が主張をしあうことになる。




全国書店向け刊行をあきらめているわけではないので、今後のことを委員会と協議しようと、要望を出してるが、回答がない、たとえば、管理人の(日ロワ管理人)さんには、最低氏名住所くらい公表して、協議しようといってるが、事務対応しかしてこない。(※出版社は何もかもなかったことにしてドロンした方が安上がりであるが、何がしたいのだろう)

ふざけている。非常識すぎるだろう。

普通は即時に謝罪してくるだろう、(掲載取り下げ作者)さんのように。(※この当て馬に使われた人物は、書籍化委員を告訴すると脅されて掲載を再許可した。脅迫罪・名誉毀損)


そういう曖昧な態度をみて、反省もないし、当事者意識がないから訴訟するべし、という声も出る。氏名、住所を公開しないのは、逃げるつもりだから、これは最初から詐欺なのだという声もでてくる。(※名誉毀損)


このままだと、まじに警察沙汰になりかねない。(※……まじに。)
少なくとも、至急、「刊行延期による謝罪文」でもだしてもらあえないと、うちが広告を出した(スポンサー略称)さんから訴訟される。(スポンサー略称)さんは、連携しているHISさんやフランス旅行代理店さんから抗議される。(※この相手スポンサーの名前を連呼しているが、守秘義務などはないのだろうか)

そんなことは、社会人なら、わかるはずで、被害が拡大しないために、謝罪文をだしたり、責任範囲をとりきめる。


管理人は、未成年で、まだ子供なのか?(※誹謗中傷)

なら余計まずい。保護者が詐欺容疑で警察の調書を受ける可能性もある。(※憶測による妄言)
そういうのを決めるのは、うちかもしれないが、被害者の(スポンサー略称)さんが被害届をだす可能性もあるから。少なくとも、上掲したが、うちの出資者はその方向で動いている。 (※出版社に対して動いているのではないかと推測)

そういう事故防止のために、契約書があるのに、今回ここの編集委員会は、無知な外野の当社へのバッシングに便乗したか、傍観して、(掲載取り下げ作者)さんらの「原稿落とし」を許した。(※もはや出版社が契約不履行すぎて契約書自体が既に無効状態)

あれが意図的になされたことは、いまだに謝罪文が出てないことでもわかる。(※?)
連携先をたたき、侮辱し、なんのメリットがあるのかと不審に思っていたが、うちと委員会の契約自体が、詐欺なら、わからなくもない。(※妄想による誹謗中傷)

つまり、最初から騙されていたのだというのが、刊行資金を出した人の見解。
相当怒ってる。(※出版社に向けてと推測)

そりゃそうだろう。

私だっって、ずーと、あの冒涜、罵りの中で、はらわたが煮えくりかえってるもの。(※推敲が必要な文である)
ミクシイ本体を訴えてやろうかと思うほど。


絶対にあってはならないこと。
飲食店で、食中毒を出した後、いま逃げてる状態。(※出版社側が。)

まだ事態は進展中なのに・・・・。


簡単に許せるはなしではない。

こんな状態でも、まだ当社は、刊行を模索しようと提案書をだしてるのでに、(※?)いまだに無視しているし、まずもって、誠意がない。(※大きなブーメランである)


投稿著者もそうだ・・・

本を出したいのか、出したくないのか?(※他の出版社からなら出したい、が本音であろう)

少しは自分の意見、発言をしろといいたい。
自分たちの委員会が作った、被害について、謝罪しないのか?(※大きなブーメランである)






傍観者。(※決め台詞)

[173]

時間がないので、こんなかんじでどうでしょうか?
いまの委員会には、支払い能力がないみたいだし、お互い消耗したくないはずなので


■今後の運営案

1、クラブハス(※?)とロワイアルのアライアンス(提携)

  • 本は全国書店刊行する。定期刊行を目指す。
  • 委員会と当社で資金を出しあい、今回のような事故が起こらないような共同出資責任(リスク分担)体制に
  • 投稿者の事業参加のために、一口@5000円程度の参加しやすい出版ファンドを、キャンプファイヤー等のクラウドファンディングで募る。
  • ロワイアルの二次展開・・・テレビ、マンガ、朗読、映画、海外他
  • 他の企画系書籍も順次刊行していく
  • ロワイアルの電子出版は常設し、セレクション本、マガジンのスタイルで公開等にトライ
(※……)

2、出版委員会を公開組織に

  • 上記1の推進のためと事故を収束するために暫定的な新委員会を創設
  • 暫定委員会は実名原則で、事故の損害賠償対応、刊行事業対策を行う

  • 契約者(著者代理人)(製作会社責任者・実名!)氏、刊行委員会代表の(書籍化委員窓口・実名!)氏、コミュ管理人の(日ロワ管理人・誤字!)氏は、債務のある本件の当事者なので、一度すべての役職から下りてもらい、新委員会の判断で再任等まで、役職の休止期間を設ける。(事業への参画は構わない)(※……)

  • コミュ管理人は公的な人物として、本名、住所を公表できる者にする(※フェイスブックでどうぞ)
  • 妨害行為、名誉棄損、中傷行為は、団体の不利益になるので、厳禁(※大きなブーメランである)
  • 団体、刊行物を内外で攻撃中傷する者は、防衛措置として退会処分(※(笑))



(※)は引用者が書きましたよ。同トピックから全文引用・レス番号は文頭に記載。

この後、参加者からのコメントにより

著作権法
(出版の義務)
第八十一条

出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の 定めがある場合は、この限りでない。

一 複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から六月以内に当該著作物を出版する義務
二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務

一年半前に原稿の引渡しを受けていれば(出版社)は義務違反。

義務違反ならば (出版権の消滅の請求)

第八十四条出版権者が第八十一条第一号の義務に違反したときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を 消滅させることができる。
2 出版権者が第八十一条第二号の義務に違反した場合において、複製権者が三月以上の期間を定めてその履行を催告 したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
3 複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなったときは、その著作物の出版を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。

……というアドバイスがあった。(申し訳ないが口語関西弁文体の為、一部のみ引用。語尾等改変)
最終更新:2013年12月15日 01:40