「小沢一郎氏のけじめをことさらに追及する必要はない。
今は自民党政権の存続を絶対に阻止して、
なんでもよいから反自民の連立政権を成立させる手助けになるような報道をしようではないか」
放送法:第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一、 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二、 政治的に公平であること。 三、 報道は事実をまげないですること。 四、 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。