にゃんにゃん共和国 2017年10月15日 22:43:47

"以下に共和国全土におけるAI知類及び機械知類に対する条項を定める。

第一条:敵性勢力への協力の禁止
共和国藩国のAI知類及び機械知類による共和国敵対勢力(クロス・アクシャ、B世界存在等)への一切の協力(情報提供、物資類の提供、テロ行為及び共和国への攻撃行為に繋がりうる事の全般)を禁止する。

第二条:点検の義務
共和国藩国のAI知類及び機械知類は、所属藩国の要員からの要請があった場合は直ちに機体及び各種記録の点検に応じる義務がある。
点検は動作が正常であることを確認するためのものであり、それ以外の目的で行われてはならない。

第三条:通信について
共和国藩国のAI知類及び機械知類が遠隔地に情報伝達を行う際は、軍務及び緊急事態を除き、既存の機器・設備等を使用する。
有視界での身振り、手振りや糸電話、音の反響など、ネット接続を伴わない短距離のものはこれに含めない。

第四条:製造の制限
共和国藩国のAI知類及び機械知類は、所属藩国の認可を得た施設又は工場等でのみ製造が許可される。

第五条:知権
共和国藩国のAI知類及び機械知類は、他の知類と同等の権利と義務を有する。また、これらに違反するものは厳罰に処す。
補足:共和国藩国のAI知類及び機械知類の定義は所属藩国による。

第六条:生体と機械の接合について
知類あるいは指定生物に含まれる生体を永続・非可逆的に部品として組み込む機械の開発禁止。
ただし医療行為および国家軍務によるサイボーグ化を除く。
補足:知類及び指定生物の定義は藩国ごとに政令で定める。

第七条:クローン技術について
知類に対するクローン技術の使用は医療行為及び生殖行為の代替のみに制限する。
またクローン時の遺伝子改造については治療範囲から外れるものは禁止とする。
生殖行為の代替としてのクローン使用の際は親のいずれか1人の種族にあわせて子供の種族をデザインし、混合種族を作らないこと。また、親のいずれか1人の生殖可能周期よりも短い周期でクローン技術による生殖を行ってはならない。

第八条:知類の複製禁止について
AI知類と機械知類を除く、知類の機械及び他の生体への意識転写(肉体の乗り換え)は医療行為もしくは国家軍務によるフルボーグ化を除き禁止とする。
同一機械及び生体の意識複製(別ボディを用意してのコピー作成)は禁止とする。
AI知類及び機械知類の転写については新規製造と同等に取扱い、所属藩国の認可を得た施設又は工場等でのみ実行が許可される。また同一パーソナリティが併存しないよう、旧パーソナリティを廃棄すること。

第九条:自己学習・自己増殖について
兵器・研究目的での自己学習及び自己増殖についての研究及び開発は禁止とする。
知類と見なされるレベルの自己学習機能をそなえたAI、機械知性が禁止事項に抵触せず発生した場合はこれを知類とみなし知権をあたえ、AI知類と機械知類の製造制限を適用する。

第十条:技術研究・開発について
敵性兵器等のニューワールドに存在しない異文化技術を民間で研究することを禁止する。
新技術を開発した際、安全性確保せずに実験・運用することを禁止する。
民間での核兵器・生物兵器・化学兵器・反応兵器の開発を禁止する。
空間制御による移動技術の開発を禁止する。
時間移動技術の開発を禁止する。

第十一条:知類と同等の非知類機械の製造について
知類と同じサイズ・形状で自律稼働能力と学習能力を持ち、かつ知類と見なされない機械を製造してはならない。

以上。


これは共和国藩王会議の総意に基づき大統領命令として発令するリパブリックオーダーである。"

最終更新:2018年03月07日 21:51