大法院 2017年10月23日 0:32:47

"大法院による主体行動を行うときに、「法の司」を着用していない者が「法の執行者の紋章」のみを着用して大法院の活動に参加する場合、次のリストの1級から法の司補に記載されている者については、その大法院の活動時のみ有効である有効期限付きの「法の執行者の紋章」の臨時着用許可を大法院より交付する。着用許可の交付は大法院により、交付日時、交付対象者、交付対象活動、許可有効期間が記録される。
https://www28.atwiki.jp/adho/pages/227.html"

最終更新:2018年03月07日 22:03