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政策まとめのまとめ
"知類の権利認定申し立て
ありとあらゆる知的種族は権利を保証され、藩国政府に自らの知類としての権利認定を申し立てる事ができる。
藩国政府が対応できない場合、代わりに護民官事務所に権利認定を申し立てることができる。
またいかなる存在であろうともこの申し立て行動を妨害することを禁止する。"