法の3本目の柱が、住宅を巡る各種のトラブルを解決するための仕組みづくりになります。
住宅産業は「クレーム産業」と呼ばれるほど、各種のトラブルの多い産業です。
最近では、耐震構造計算偽装事件と同様に、リフォームトラブルが大きな問題になりましたが、住宅そのものに関するトラブルも依然として後を絶ちません。
グラフにあるように、各地の消費生活センターや住宅リフォーム・紛争処理センターなどに寄せられる相談は年々増加しており、トラブルに発展するケースが少なくないのです。
こうしたトラブルを早期に解決するため、品確法に基づいて住宅紛争処理機関が設置されています。
これは主に各地の弁護士会内に設けられ、法律の専門家がトラブルの解決に当たることになっています。
住宅を巡るトラブル解決には相当な専門知識が必要で、いったん発生すると話合いによる解決は簡単ではなく、裁判沙汰に発展することが少なくありません。
そうなると、解決までには長い年月がかかり、費用負担も馬鹿になりません。
しかし、品確法では住宅性能評価制度に基づいて、建設住宅性能評価書を取得している物件であれば、紛争処理機関に1万円で調停を依頼することができるようになっています。
紛争相手が調停に応じることが前提になりますが、実際にはこの制度によって早期に問題が解決されたケースも多く、それなりに安心感が高まっているようです。
東興コーポレーション福田典孝
最終更新:2012年07月09日 13:18