サプリメントの個人輸入について

日本国内では、薬品ではない「栄養補助を目的としたサプリメント」であったとしても、、国内で医薬品とした販売認可がおりていない商品は全て「無承認医薬品」という扱いになります。
従って、輸入サプリメントは日本の法律上、無承認医薬品に該当するため、その売買には様々な制限が設けられています。

ただ、輸入が禁止されているわけではありません。

個人使用目的であれば、下記条件を満たす場合、特別な申請なしで輸入可能となります。

 

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① あくまで個人使用であり、日本国内で販売、転売、譲渡をしない事。

② 商品代金の60%が1万円を超える場合、関税・輸入消費税を納める事。

③ 一度に購入する数量が2か月分以内である事。

④ 禁止成分が入っていない事。(大麻、覚せい剤、他の取引や利用自体が禁止されている成分 等)

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なお、上記条件を満たさない場合や、販売や譲渡を目的に輸入するには、

薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要となります。

 

詳細 ⇒ 厚生労働省ホームページ

 

 

 

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最終更新:2014年05月23日 17:09