モデルガン 輸入について : eBay、インターネットオークション、ショッピング等

 

モデルガンの輸入は、93類武器に分類される恐れがあります。

もし93類武器に分類された場合は、経済産業省へライセンス申請が必要となります。

また、銃刀法にも抵触する可能性がありますので、事前にしっかり確認しましょう。

 

 

輸入時の規制 (JETROより転載)

1. 関税法/輸入貿易管理令(2の2号承認)
HS9307に該当する刀剣類(武器)については、経済産業省の輸入承認(輸入公表二の二号)が必要となります。当該申請資格者要件は以下のように定めら れており、あくまで銃刀法に基づく所轄警察署の許可証(または所轄教育委員会の登録証)があることが輸入の前提条件となります。
A. 銃刀法第3条第一項の規定により所持が認められている者
B. 同第4条第一項の規定による所持の許可を受けた者
C. 同第14条第一項の規定による登録を受けた刀剣類を輸入しようとする者
D. 国もしくは地方公共団体から輸入の委託を受けた者


2. 外国為替および外国貿易法(外為法)/輸入貿易管理令
鞘に象牙が埋め込まれている等、刀剣の一部に絶滅のおそれのある希少動植物の一部が使用されているもの(ワシントン条約)や博物館等からの盗掘品の疑いのあるもの(文化財不法輸出入等禁止条約)などには輸入禁止や確認の必要なものがありますので、注意が必要です。


3. 輸入通関
輸入者は、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課へ連絡し、規制対象品の該否を確認をした後、「輸入承認証(I/L)」等の通関の際に必要な書類 を税関に提出します。また、規制対象品ではない等の理由により提出書類が不要との回答を経済産業省から得た場合にもその旨を税関に通知する必要がありま す。なお、美術品等ではない一般の刀剣類を国内で所持する人は、住所地を管轄する都道府県公安委員会へ登録し、「刀剣類所持許可証」を入手する必要があり ます。
日本刀については、輸入者の住所地を管轄する教育委員会に「登録申請書」および「貨物到着通知(船会社等が発給)」を提出して審査を受け、「銃砲刀剣類登 録証」(輸入者の住所地が輸入地と同一の場合)または「登録可能証明書」(同住所地が異なる場合で輸入許可後、速かに登録申請を行う)の交付を受けます。 日本刀以外の刀については、輸入申告後、税関から所轄公安委員会に照会が行われます。規制対象品の「刀剣類」に該当する場合は輸入が認められません。

 

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)
一般の銃砲、けん銃部品、狩猟用銃または競技用銃を輸入する場合は、所轄警察署経由で都道府県公安委員会に申請のうえ、審査を受けて「銃砲所持許可証」を取得する必要があります。
火なわ式銃砲等の古式銃砲、および美術品としての価値のあるものを輸入する場合は、都道府県教育委員会が交付する「銃砲刀剣類登録証」または「登録可能証明書」を取得する必要があります。
なお、個人で所持が認められるライフル・散弾銃の構造や機能には要件が定められています。これに適合しないものは所持許可を受けられません。ライフル銃以 外の猟銃(散弾銃など)の所持許可申請は、警察署等で行われる講習を修了し、証明書を取得後、教習資格認定(射撃教習)を受け、教習修了証明書を取得する 必要があります。さらにライフル銃の所持許可申請にはライフル銃以外の所持許可を10年以上継続して受けていることが申請資格要件です。なお、スポーツ射 撃は別途要件が定められています。

 

 

経済産業省への申請 ⇒ 申請ページ

 

 

 

 

 

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最終更新:2014年05月23日 17:09